朝日新聞が報道している06年の東京地裁の判決要旨に賛成し、東京高裁の不当判決については1月29の朝日新聞の社説を支持したい。
東京地裁判決要旨(朝日新聞報道)
http://www.asahi.com/national/update/0128/TKY201101280209.html
『06年9月の一審判決は、君が代・日の丸について「皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられ、今も国民の間で宗教的、政治的に価値中立的なものとは認められていない」と言及。都教委の通達は「教育の自主性を侵害し、教職員に一方的な一定の観念を生徒に教え込むことを強制するに等しい」として、教育基本法が禁止する「不当な支配」にあたり、違法だと判断した。さらに、国旗国歌をめぐる訴訟で初めて、処分を前提とした起立や斉唱の強制は憲法19条が保障する思想・良心の自由の侵害にあたると明確に認めた。』
1月29日の朝日の社説
http://www.asahi.com/paper/editorial20110129.html#Edit2
『数々の演劇賞を受賞した永井愛さん作・演出の喜劇「歌わせたい男たち」(2005年初演)は、卒業式の日を迎えた都立高校が舞台だ。
教育委員会の指示通りに式を進めようと必死の校長。君が代斉唱の時、起立しないと決めている教師。そんな葛藤があることを知らぬまま、ピアノ伴奏を命じられた音楽講師……。
私たちは、式典で国旗を掲げ、国歌を歌うことに反対するものではない。ただ、処分を科してまでそれを強いるのは行き過ぎだと主張してきた。
最後は数の力で決まる立法や行政と異なり、少数者の人権を保護することにこそ民主社会における司法の最も重要な役割がある。最高裁、高裁とも、その使命を放棄し、存在意義を自らおとしめていると言うほかない。
近年、この問題で都の処分を受ける教職員は減っている。違反すると、罰は戒告、減給、停職と回を追って重くなるうえ、定年後の再雇用が一切認められなくなるからだ。そんな脅しと損得勘定の上に粛々と行われる式典とは何なのか。いま一度、立ち止まって考える必要があるように思う。……』
それにしても東京高裁の判決では判決文を書いた裁判官は既に定年退官したのか、別な裁判官がそれを代読〔都築弘裁判長(三輪和雄裁判長代読)〕したと報じられているが、いかなる理由があろうが代読では裁判の公開の原則を冒涜するものであろう。
ところで余談であるが、個人的には国歌の斉唱については、題名「君が代」と歌詞を変えれば、いかなる場所での国歌斉唱にも賛成である。題名・歌詞の変更を望む理由は、明治憲法の天皇主権時代の天皇を崇める歌詞「君が代」が現行憲法の国民主権時代にも同じであるのはそぐはないとの思いと、昭和天皇時代には太平洋戦争の戦争責任のある天皇を崇める君が代の歌詞に違和感があったからである。
「護憲+BBS」「裁判・司法行政ウォッチング」より
厚顔の美少年
東京地裁判決要旨(朝日新聞報道)
http://www.asahi.com/national/update/0128/TKY201101280209.html
『06年9月の一審判決は、君が代・日の丸について「皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられ、今も国民の間で宗教的、政治的に価値中立的なものとは認められていない」と言及。都教委の通達は「教育の自主性を侵害し、教職員に一方的な一定の観念を生徒に教え込むことを強制するに等しい」として、教育基本法が禁止する「不当な支配」にあたり、違法だと判断した。さらに、国旗国歌をめぐる訴訟で初めて、処分を前提とした起立や斉唱の強制は憲法19条が保障する思想・良心の自由の侵害にあたると明確に認めた。』
1月29日の朝日の社説
http://www.asahi.com/paper/editorial20110129.html#Edit2
『数々の演劇賞を受賞した永井愛さん作・演出の喜劇「歌わせたい男たち」(2005年初演)は、卒業式の日を迎えた都立高校が舞台だ。
教育委員会の指示通りに式を進めようと必死の校長。君が代斉唱の時、起立しないと決めている教師。そんな葛藤があることを知らぬまま、ピアノ伴奏を命じられた音楽講師……。
私たちは、式典で国旗を掲げ、国歌を歌うことに反対するものではない。ただ、処分を科してまでそれを強いるのは行き過ぎだと主張してきた。
最後は数の力で決まる立法や行政と異なり、少数者の人権を保護することにこそ民主社会における司法の最も重要な役割がある。最高裁、高裁とも、その使命を放棄し、存在意義を自らおとしめていると言うほかない。
近年、この問題で都の処分を受ける教職員は減っている。違反すると、罰は戒告、減給、停職と回を追って重くなるうえ、定年後の再雇用が一切認められなくなるからだ。そんな脅しと損得勘定の上に粛々と行われる式典とは何なのか。いま一度、立ち止まって考える必要があるように思う。……』
それにしても東京高裁の判決では判決文を書いた裁判官は既に定年退官したのか、別な裁判官がそれを代読〔都築弘裁判長(三輪和雄裁判長代読)〕したと報じられているが、いかなる理由があろうが代読では裁判の公開の原則を冒涜するものであろう。
ところで余談であるが、個人的には国歌の斉唱については、題名「君が代」と歌詞を変えれば、いかなる場所での国歌斉唱にも賛成である。題名・歌詞の変更を望む理由は、明治憲法の天皇主権時代の天皇を崇める歌詞「君が代」が現行憲法の国民主権時代にも同じであるのはそぐはないとの思いと、昭和天皇時代には太平洋戦争の戦争責任のある天皇を崇める君が代の歌詞に違和感があったからである。
「護憲+BBS」「裁判・司法行政ウォッチング」より
厚顔の美少年