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全国一般東京東部労働組合の記録

天満社会保険事務所に公開質問状

2008年07月08日 09時12分49秒 | 添乗員・旅行業界

 

阪急トラベルサポートの

社会保険加入条件

「年間180日間稼動」は

明々白々の法律違反

7月6日天満社会保険事務所へ

公開質問状提出

阪急トラベルサポートは、社会保険加入条件としていたこのかんの主張「勤続9年、年間稼動180日」を撤回し、10月からは「年間180日稼動」を条件にすると発表してきました。しかし、この「年間」とは、一年間勤務したものにだけ加入させるというものです。逆に言えば、派遣添乗を一年間勤務しないと社会保険には加入させないというものです。これは明らかに社会保険加入を制限する違法・不当な行為であり、到底許されることではありません。どこの企業が新入社員に対して、「あなたが一年間勤務しないと社会保険に加入させません」などというでしょうか。

法律の法令健保則・厚保則では健康保険・厚生年金とも「入社5日以内に加入手続きを行うものとする」と規定されているのです。

「180日」という稼動日数条件もまったく不当です。一部の方々は<社会保険は全員加入実現>と宣伝していますが、「年間180日」では圧倒的多くの添乗員が加入できないことは明らかです。また、なんとしても180日をクリアしようと健康上でも無理する仲間も出てくることでしょう。

病気になっても一円の傷病手当、疾病休業補償もなく年をとっても老齢年金もでない私たち添乗員。

すべての派遣添乗員会社は、法律に基づいて、

添乗員の希望者全員に、康保険、厚生年金加入を!

 
阪急トラベルサポートは

違法な「年間180日間稼動」条件を即時撤回を!

いまこそ添乗員に社会保険加入を

実現させよう!

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53 コメント

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私も。 (Unknown)
2008-07-08 07:12:29
長年,旅行派遣会社で働いて来ましたが,保険が貰えません,でも,この添乗と言う仕事は,机上でする仕事より疲れます。それを、同じように規定してはねていくようなやり方,本当に社会保険の必要な人達を切り捨てて行くようなやり方,まるで、旅行派遣会社にお伺いを立てるようで,不快。
本当に,それで、社会保険に携わる人達と言えるのか?
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Unknown (Unknown)
2008-07-09 03:04:35
添乗員はツアー一本ごとの契約だから継続してない雇用だと会社は思っているようですが、それではどうして休暇の申請を2ヶ月以上前にしないと取らせてもらえないのでしょうか?
それって継続雇用されていることにはならないのでしょうか?契約書にサインこそしていないものの、アサインがいったん入れば現実には断ることができません。
返信する
語るに落ちる。 (Unknown)
2008-07-09 15:48:34
残業代未払い、見なし労働等々。
最低日雇い賃金で使いたいのでしょうが、
実働16時間が所定勤務時間ならなるほど1日で2日分働いている事になる。つまり通常賃金でも2日分が当たり前となる。日当9,000円は2日分の賃金。
9,000円÷2日分=4,500円÷8時間=562、5円 東京都の最低賃金法基準は時給739円
176、5円 時給でマイナス。

自分達が言い切る「見なし労働」でも理屈が立たない。こんな酷く恐ろしい世界が21世紀の今もあるとは。次回、世界首脳会議のテーマにでも取り上げてもらっては?
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どうなってるの? (Unknown)
2008-07-09 17:50:13
1日に2日分の所定労働時間勤務をさせる事自体、違法だが百歩譲って考えてみても違法。(笑)

一気に働かせているのも違法
2日に分けて計算しても違法
会社が主張している見なし労働でも違法
時給計算でも違法

違法でないところを教えて下さいな。
返信する
過労死か?保険か? (Unknown)
2008-07-10 14:09:33
以前にも、投稿させていただきましたが、つい最近、過労死認定受けた人が、確か、11か月で、180日海外出張だと新聞に出ていました。つまり、過労死認定もされるかもしれない社会保険加入の条件、と言うことになります。これって、どう思いますか?
それなのに、今度は、一年半ならとか、期限短くして、何とかして、ごまかそうとしてますよ。期限もそうですが、こんな危険な仕事をぎりぎりさせといて、過労死寸前まで働かないと保険つけないなんて、おかしいですよ。くだらない点数稼ぎみたいなことしてないで、根本から改善を望みます。
返信する
 (Unknown)
2008-07-10 16:24:24
組合員の方が言っていた通り、添乗員の職業で日数計算は間違いだと思います。日数を外して1ヶ月の時間計算、たしか120時間(週30h)以上だったと思いますが、それを基準にしてもらえるように行政機関に要求をしてみたらいかがですか?
1本で120時間クリアですよね。
単純計算ですが
120h÷8日=15h(1日)
通常月120h×6ヶ月(180日)=720h
添乗員は1日15hですから日数計算だと48日(約2ヶ月)の基準となります。
1日12h計算でも60日(2ヶ月)です。

みなし労働等と特殊勤務扱いをしているのは旅行会社ですが、どんどん自分達でクビをしめていきますね。
自ら証拠を暴きだして・・。
やっぱり「語るに落ちる」だと思います。

こんなになる前に「労働対価」せめて最低日当15,000円を支払っておけばよかったのかもね。

でも、もう遅いですが・・。ここまで来てしまっては。

すべてが今明らかになる!
返信する
Unknown (現役)
2008-07-10 20:37:38
添乗業務に関しては、その査定は日数とお客様アンケートで判断されます

が、180日以上添乗して初めて社会保険がつくとかいうのは、まったくもって納得いきません
というのも、個人が望む望まないに関わらず、アサイナーがツアーをつけてくれない限りは、その日数には達しないからです
また、同じツアーに出るのでも、長期に出る人と1週間程度の添乗に出る人では差が出て当然

私は、特に日数などの制限をつけているわけでもないのに、年間180日などには到底届いておりません
だから保険がいt
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Unknown (現役独り言)
2008-07-10 20:44:04
個人が望む、望まないに関わらず、添乗日数はアサイナーによって決まる
それなのに、180日到達できないからといって社会保険はダメ!なんて、あまりに理不尽です

また、お客のアンケート評価による査定で添乗日当が決まるなんていうのも許せません

フランス周遊から帰国した際のお客のアンケートに、添乗員がフランス語堪能でなかった=不満というアンケートを受け取りました
最近のお客は添乗員を通訳?とでも勘違いしているのでしょうか?

通訳ならもっとお給料良いですよ!!
返信する
年間180日! (OL元役職)
2008-07-10 21:15:37
上記の計算から
1日15h×180日=2700h
2700÷12ヶ月=225h
225h÷4週間(1ヶ月)=56.25h
56.25h÷8h=7日(1週間)

通常事務職の計算でいくと年間休日「0」です。
つまり年に1日も休ませないで(当然月に1日、週に1日も休みなし)勤務させているという事です。

この基準が加入条件とはお話しにならない。
違法というよりも人間扱いではないです。
組合員の方がいっていた「そんな働き方できるわけない!」まさしく「年間休日0(ゼロ)」なんて一般事務職でもみんな過労死してしまいます。
そして以前はこれを9年間??
もう唖然ですね! 正気の考えではない。

いったい、このめちゃくちゃ基準はなに?
断固、行政機関にこの数字を突きつけるべし!
返信する
Unknown (Unknown)
2008-07-10 21:32:30
180日、という日数を会社側が言い出すのなら、全員公平になるように、保険希望者には、年間180日必ずアサインするというのでは如何でしょうか?
先日、某社の社員添乗員さんにその話したら、会社がそういう条件むりやり付けるなら、日数足らないなら、他の仕事も責任持って回すべきだって言ってました。そのとおりだと思いますよ。
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