阪急トラベルサポート 中労委命令取り消しを求める訴訟を提起
どこまで争いを続けるのか!
11月29日、中央労働委員会(中労委)は、阪急トラベルサポートが東部労組HTS支部塩田委員長に対して行ったアサイン停止(事実上の解雇)が不当労働行為であり、会社はアサイン停止を解除し、1年間分の賃金相当額を支払わなければならない、との命令を交付しました。
組合は12月13日の団体交渉において、会社に対し、この中労委命令をただちに実行するよう求めました。
しかし会社の回答は「中労委命令には納得がいかない。中労委命令取り消しを求め裁判を起こす」というものでした。
制度上、中労委の命令に不服がある場合、中労委を相手に裁判を起こすことができます。「中労委命令の取り消し」を求め、中労委(行政)を被告として行政訴訟を提起することができるのです。
そして、組合が1月10日、会社に確認したところ、会社は12月27日付で東京地裁にこの行政訴訟を提起した、と回答してきました。
また、中労委からも、会社が行政訴訟を提起した、との連絡がありました。
東京都労働委員会(都労委)→中労委と、立て続けに不当労働行為を断罪されながら、阪急トラベルサポートはまだ争いを続けようというのです。
都労委・中労委という公の機関が「アサイン停止は不当労働行為」と断じた上で、塩田委員長の職場復帰を命じているのです。「納得がいく・いかない」というレベルではありません。
その上でまだ争いを続けようという阪急トラベルサポートの態度そのものが、塩田委員長への、そして東部労組HTS支部への強い嫌悪を現していることは火を見るよりも明らかであり、まったく容認できるものではありません。
阪急トラベルサポートは不当労働行為を認め、塩田さんをただちに職場に戻せ!
いいかげんに争議を解決しろ!
でも他の旅行会社も添乗員をバカにしてる。