東部労組HTS支部が派遣先である阪急交通社の団体交渉拒否につき争っていた問題で昨年11月29日、中央労働委員会(中労委)は、東京都労働委員会(都労委)に続き、阪急交通社の団体交渉拒否が不当労働行為(違法行為)であり、阪急交通社に対し、労働時間管理について団体交渉に応じるよう命令しました。
■概要 http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/a72f98602c967e20695c0f10b08a1c41
■中労委命令書(中労委データベース)http://web.churoi.go.jp/mei/m11162.html
組合は、この中労委命令に基づき、12月3日、阪急交通社に対して団体交渉を申し入れましたが、同社はこれを拒否。中労委命令を守ろうとする態度ではありませんでした。
そして12月27日、阪急交通社は中労委命令の取消しを求め、中労委を相手に裁判(行政訴訟)を提起したのです。
都労委→中労委と、立て続けに団体交渉拒否の不当労働行為を断罪されながら、阪急交通社はまだ争いを続けようというのです。
名の通った大企業であれば、それに応じた社会的責任を負っているはずです。
都労委・中労委という公の機関が「団体交渉拒否は不当労働行為」と断じた上で、団体交渉に応じるよう命じているのです。法律上、行政訴訟を提起しても、中労委命令は効力を失いません。そうである以上、社会的責任として、中労委命令に従うのが企業の社会的責任ではないでしょうか。
阪急交通社は不当労働行為を認め、
ただちに団体交渉に応じろ!
本当に、添乗員さんは大変だなぁと思いました。
アンケートに、顧客のサービスを第一に考えるのもいいが添乗員さんの労働者としての権利も考慮して下さいと書いておきました。これからもトラピックス、クラブツーリズムなどの格安旅行に参加するときは、アンケートに消費者の意見として、添乗員さんの人権を守れと書いておこうと思います。