【速報】メトロコマースが契約社員Bの時給引き上げを組合に通知
東京地下鉄(東京メトロ)の駅売店「メトロス」契約社員らでつくる、私たち全国一般東京東部労組メトロコマース支部に対して、本日(9月16日)、株式会社メトロコマースから速達郵便で「契約社員Bの時給引上制度の導入及び手当の変更について(通知)」という書面が届きました。
主な内容を以下のとおり抜粋します。
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リテール事業本部契約社員Bの時給引上制度の導入及びメトロス売店販売員に対する手当の変更について(通知)
当社は、かねてよりリテール事業本部契約社員Bに対する時給及びメトロス売店販売員に対する手当の見直しについて検討を重ねてまいりましたが、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせしたします。
記
1 契約社員Bに対し、次のとおり時給引上を実施する。
(1)時給引上を毎年4月1日に実施する。
(2)時給引上の対象者は、4月1日時点で勤続1年以上の者とする。ただし、見習期間は勤続期間に含めない。なお、短時間雇用者及び定年退職後、引続き雇用された者の時給引上は行わない。
(3)時給引上額は、勤続1年毎に10円とする。ただし、この昇給による累計上限額は100円とする。
(4)勤務成績不良の場合は時給引上を行わない。
(5)時給引上は経営状況により見合わせることがある。
(6)時給引上は平成22年4月1日から実施する。
2 メトロス売店販売員に対し、次のとおり手当を変更する。
(1)早番勤務者に対し、早番勤務1回につき300円の早番手当を支給する。
(2)早番手当は、平成22年1月1日から支給を予定。
(3)現行の精皆勤手当の支給は、月の所定全勤務日に出勤した者を対象としているが、これを当日休暇者等に対しても支給しており、本来の目的にそぐわないことから平成22年1月1日から廃止を予定。
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メトロコマース支部は今年3月の結成以来、何年働いても時給1000円という契約社員Bへの差別的な処遇に対して、正社員との均等待遇=賃金アップを会社側に要求してきました。
会社側は、明日にも従業員に上記の通知を周知するとのことです。