日本航空の不当解雇と闘うパイロット、客室乗務員の運命は、
私達すべての労働者の運命です!
日本航空は、2010年12月31日に165名ものパイロットと客室乗務員を不当・違法に整理解雇してきました。
しかし、企業が労働者を整理解雇を行う場合は<「整理解雇4要件」の法理>(*注)が裁判判例でしっかり定着していたはずです。日本航空はこの「整理解雇4要件」の法理を全く守らないまま大量なパイロットと客室乗務員を、昨年の大みそかに一方的に解雇してきたのです。
10年度の3月決算の営業利益が1884億円と過去最高を達した日本航空の行った「整理解雇4要件」の法理を蹂躙する不当解雇が容認された場合、日本中のすべての労働者の雇用が脅威にさらされることは間違いありません。日本航空の不当解雇と闘うパイロット、客室乗務員の運命は私達すべての労働者運命なのです。
7月8日、東京地方裁判所に解雇無効と原職復帰を求めた裁判の客室乗務員の第4回口頭弁論が行われました。この日の裁判所前の決起集会に私達全国一般東京東部労組もかけつけ、菅野委員長が連帯の挨拶と裁判の傍聴をしました。
公判では、東京地裁103法廷を当該の組合員、傍聴の人たちが埋め尽くす中、解雇されたCA組合員が意見陳述を行いました。
「出産を機に休職し、働きながら子育てをしようと復職を強く希望し、その日を待ち望んでいたにもかかわらず、希望退職を迫られた。『病気の者や高齢者は会社への貢献度が低い』『辞めるのが社会の常識だ』と。会社が言う『貢献度』など、自分には理解できない。いままでまじめに働いてきたのに悔しい。労働者を一方的に切り捨てる乱暴なやり方は許されない。人間の尊厳を傷つけるものだ」。
堂々とした意見陳述に、傍聴席からは万雷の拍手が巻き起こりました。
果敢に頑張っている日本航空の仲間を全国の労働者の力で勝利させましょう!
*注「整理解雇4要件」の法理
「整理解雇」は、企業が経営上の都合で労働者を解雇することです。しかし企業は、経営難だからといって自由に労働者を解雇することはできません。厳しい条件があります。
最高裁などの判例で確立されてきた「整理解雇の4要件」です。これを満たさない解雇は無効となります。
整理解雇4要件
(1)人員整理の必要性=解雇をしなければ企業の維持・存続ができないほどの差し迫った必要性の客観的な理由。
(2)解雇回避の努力=会社の余分な財産の処理や経営上の必要な合理化や役員手当の削減、希望退職の募集や配置転換、出向、労働時間短縮、一時帰休など解雇回避のための経営努力がつくされていること。
(3)解雇対象者選定の合理性=対象者の選定基準、人選が客観的で合理的、公正であること。
(4)解雇手続きの妥当性=労働者個人および労働組合に事前に十分な説明をして了解を求め、解雇の規模、時期、方法などについて、労働者側の納得を得る努力がつくされたこと。