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◇都労委に救済・実効確保の申し立て
一方的・恣意的な賃金カット、組合加入直後からの嫌がらせなどを行うフソー化成・小林洋社長に対し、東部労組と当事者である北澤組合員は3月4日、東京都労働委員会(都労委)に不当労働行為の救済申し立てを行いました。
この申し立てでは、小林社長がこのかん行っている団体交渉の引き延ばし(事実上の団体交渉拒否)、北澤組合員自宅への社名入り封筒の直接投函などのいやがらせについては労働組合法第7条2号(団体交渉拒否)・3号(支配介入)に該当する不当労働行為(違法行為)であり、それらの救済・謝罪文の掲示(ポストノーティス)を求めています。
しかし小林社長は都労委への申し立て翌日以降も嫌がらせ行為(北澤組合員自宅への直接の文書投函・送付)を続けました。都労委への不当労働行為救済申し立て制度を無視するかのような姿勢に対し、組合は3月23日、都労委に対し「実効確保の措置申し立て」を行い、小林社長による不当労働行為の継続に対し都労委からの警告・勧告の発出を求めました。
◇賃金カット分の返還かちとる!
このような中、3月22日にフソー化成は突然、2021年6月~2022年2月分の「未払い給与」として約77万円を北澤さんに支払ってきました。
これは事実上、これまで一方的にカットされた賃金の返還ということになり、不支給とされた賞与分が含まれていないなど組合側の計算との差額は依然として残っていますが、北澤さんが勇気をもって労働組合での闘いに立ち上がり、2月21日のストライキ行動(写真)などで声を上げたことでかちとった大きな成果であることは間違いありません。
組合はこの成果をテコに、小林社長による抑圧的な労務管理をやめさせ、フソー化成を働きやすい職場にするための闘いを続けていきます。
この申し立てでは、小林社長がこのかん行っている団体交渉の引き延ばし(事実上の団体交渉拒否)、北澤組合員自宅への社名入り封筒の直接投函などのいやがらせについては労働組合法第7条2号(団体交渉拒否)・3号(支配介入)に該当する不当労働行為(違法行為)であり、それらの救済・謝罪文の掲示(ポストノーティス)を求めています。
しかし小林社長は都労委への申し立て翌日以降も嫌がらせ行為(北澤組合員自宅への直接の文書投函・送付)を続けました。都労委への不当労働行為救済申し立て制度を無視するかのような姿勢に対し、組合は3月23日、都労委に対し「実効確保の措置申し立て」を行い、小林社長による不当労働行為の継続に対し都労委からの警告・勧告の発出を求めました。
◇賃金カット分の返還かちとる!
このような中、3月22日にフソー化成は突然、2021年6月~2022年2月分の「未払い給与」として約77万円を北澤さんに支払ってきました。
これは事実上、これまで一方的にカットされた賃金の返還ということになり、不支給とされた賞与分が含まれていないなど組合側の計算との差額は依然として残っていますが、北澤さんが勇気をもって労働組合での闘いに立ち上がり、2月21日のストライキ行動(写真)などで声を上げたことでかちとった大きな成果であることは間違いありません。
組合はこの成果をテコに、小林社長による抑圧的な労務管理をやめさせ、フソー化成を働きやすい職場にするための闘いを続けていきます。