写真・6.20東京地裁前 和解が成立して
大口・河村・山崎弁護士と支部組合員と本部スタッフ
昨日6月20日、東京地方裁判所36部において、全国一般東京東部労組布亀支部が東京地方裁判所に訴えていた「ノルマ(月7200本)未達成時の1本当たり30円のペナルティー。固定給22万円問題」「運搬用車輌のガソリン代自己負担問題」「車輌リース代の一方的賃金控除問題」の3問題について、会社が一定額の解決金を支払う事で和解が成立した事をお知らせします。
また会社が支部書記長の加勢さんについて業務委託を理由として団体交渉における労働者性を否定する主張はしない事(つまり加勢組合員は今まで通り東部労組組合員として団体交渉に出席できる)も確認されました。
2008年8月の支部結成以来の支部組合員の頑張り、本部と支部の団結、全国の皆様の大きなご支援、励ましで勝ち取った大きな成果です。
東京都労働相談情報センター亀戸事務所、東京都労働委員会のご尽力と大口昭彦弁護士、河村健夫弁護士、山崎新弁護士の獅子奮迅のお力添えと裁判官の粘り強い説得も忘れる訳にはいきません。
全国の皆様、本当にありがとうございました。
全国の布亀で働く牛乳配達の仲間の皆さん!宅配薬販売のスタッフの皆さん!
今、全国のあちこちから私たちへの相談が続いています。
「ノルマを達成しないとクビにするぞと会社から脅されている」
「勝手に業務委託契約(偽装請負)にされた」
「残業代が支払われない」
「有給休暇がとれない」
「賃金が低すぎる」
「本社社員と差別されている」
などなどです。
職場では解決されていない多くの問題が山積みです。
全国の皆さん!ぜひ私達に連絡下さい。泣き寝入りする事は全然ありません。
労働組合に入って私達と一緒に会社と交渉していこうではありませんか。
以上
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今までの記事から(布亀で働く仲間たち)
<牛乳配達の仲間>より
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/c/2c834b279b05f4624242546c753607ae
布亀株式会社(布亀マザーケアー)の牛乳や乳製品を配達しているメイト社員の私たちは、毎日毎日朝早くから夕方まで、牛乳や乳製品を配達し、集金し、営業をしています。
今まで私たちは、固定給22万円といいながら、実際は、そこから私たちは配達している会社の車を「車両代=リース代」として賃金から多額のお金が引かれていました。その上、配達で使う車の業務用のガソリン代すら約1万から2万円を自腹で払っていました。
お客様の代金回収も、未回収分も私たちが立て替えて振り込んでいました。
有給休暇も実際は取れませんでした。それどころか、宅配を代行してくれた人に一本につき30円を給料から差し引いたり、「倍配」の決まりもありました。おいそれと田舎にも帰れません。
そのため幾ら頑張っても生活は苦しくなるばかりです。毎月の給料が16万円いけばいいほうです。ひどい時は13万円、14万円の時すらあります。しかも、ここから配達の車のガソリン代を自腹で払うわけですから、実際の収入は10万そこそこということすらあります。これでは家族や子供たちを育てることができません。
(布亀で働く牛乳配達の全国千名の同僚の皆さんへ呼びかけます
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/eace58ab8d3133afed1f5c74704acee0)
2008年8月に葛飾DCや江戸川DCが中心になり全国一般東京東部労働組合布亀支部を結成し、会社と交渉を始めました。大阪や千葉の仲間たちも次つぎと立ち上がりました。
当初は東京都の労働相談情報センター亀戸事務所スタッフが立ち会う団体交渉を行い、最終的に東京都労働相談情報センター亀戸事務所の和解案が出されましたが、会社がこれを拒否したばかりか、以後の団体交渉すらも拒否してきました。また、布目社長などの組合攻撃の不当労働行為も続き、支部はやむなく東京都労働委員会に不当労働行為救済申し立てを行いました。今年の5月10日、東京都労働委員会は、会社の団体交渉拒否、組合脱退勧奨、就業規則の一方的改変、支部書記長の雇止め解雇等に関し不当労働行為を認定し、支部側の勝利命令と組合に対し謝罪文を交付することを会社に命じました
不当労働行為として認定されたのは、①かねてより交渉のメダマとなっていた「ノルマ(月7200本)未達成時の1本当たり30円のペナルティー」「運搬用車輌のガソリン代自己負担」「車輌リース代の一方的賃金控除」の3議題につき団体交渉に誠実に対応せず、以後の交渉を拒否したこと、②労使間の協定書に反し就業規則を一方的に改変し営業手当を減額したこと、③本部を一切通さず支部三役に対し「経営協議会」の開催を提案し本部・支部の分断を図ったこと、④「東部労組はチンピラ」「DCリーダーもやめ組合もやめろ」など組合を中傷したり脱退の働きかけを行ったこと、⑤加勢支部書記長を雇止め解雇(業務委託契約更新拒否)したこと(①は労働組合法第7条第2号「団体交渉拒否」、②~⑤は同法同条第3号「支配介入」)、などです。
命令書では、会社による就業規則改変は「組合を軽視ないし無視するものということができ、組合の影響力を減殺し弱体化を企図した行為」と断じ、営業手当の減額(実質的な車輌リース代との相殺)については「労基署の是正勧告を骨抜きにする、脱法的な措置」と述べています。
また、会社に対して交付を命じた謝罪文にも、社長や専務による「東部労組はチンピラ集団」「東部労組から抜けろ」「DCリーダーもやめる組合もやめる。相打ち。だったら私も納得する」などの発言もかなりリアルに再現しています。
(東京都労働委員会、布亀株式会社に命令!
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/415a219bcbb2ba41844878a224fd4c92)
一方で、9名の組合員は、一昨年12月27日に布亀株式会社に対して①雇用契約書における固定給22万円の約束を守り、固定給を雇用契約書通り支払うこと②不当な車両リース代の控除を戻すこと③雇用契約には無かったガソリン代の労働者自己負担分を戻すこと等を求めて東京地方裁判所に労働審判の申し立てを行いました。その後、本裁判へ移行していました。
(布亀支部の労働審判。本裁判への移行が決定
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/ff577a15578d25711bf60b452297e18b)
”東京都労働相談情報センター亀戸事務所、東京都労働委員会のご尽力と大口昭彦弁護士、河村健夫弁護士、山崎新弁護士の獅子奮迅のお力添えと裁判官の粘り強い説得も忘れる訳にはいきません。”
素晴らしいです、本当におめでとうございます。
九州中国はもうむちゃくちゃです…
和解成立だけで、根本的な問題はなんら解決してはいません!
和解成立以降も、労働基準法に準じているのか厳しく監督しないと、また元の木阿弥となってしまいます。
ありがとうございました。
車両代(ガソリン)を半分持つことや、
ノルマはないが、配達件数を維持できなければ1本あたりマイナス30円
みんな本数を維持できているから大丈夫。
交通費が出ない。
5日間研修に神戸にいかなくてはならない。
など、疑問や不安が浮かび、ネットでN社を調べていたところこのHPを見つけました。
裁判沙汰にまでなるほどひどい会社、労働環境だったのですね。
内定しても取り下げようと決めました。
あなた方様の勇気ある行動で私は未然に防ぐことができました。ありがとうございます。
しかし、会社の体質はすぐには変わらないものなのですね、非常に残念です。一刻も早く良い労働環境になることを影ながら応援させて頂きます。
がんばってください!!
このサイトで助かりました。断りの連絡をします。酷い会社ですね
配達員に7200本どころか、6000本で配達エリアから営業が撤退しますw。
今いるDC本部リーダーというのが、行き当たりばったりで、7200本超えてない人しかいません。
DC立ち上げて、もうすぐ半年ですが・・・。
このままだと、給料は大幅に減らすことでしょう。
ノルマ7200本以下だと1本X30円減らすとのことですから。
働いているのは友人ですが可笑しいなと思い調べていた所、このブログを見て疑いが確信に変わりました。
退職された方々はリーダーや統括に改善のお話しを相談された方々ばかりだそうです。
改善どころか退職に追い込んでいると言われても仕方がないですね。
労働環境が良くなることを祈ります。
友人にはこのブログを見せようと思います。