東部労組マツモト支部の固定残業代無効を訴える裁判が開始
全国一般東京東部労組マツモト支部の組合員3人が、株式会社マツモト(本社:東京都足立区)に対し、固定残業代の無効と残業代の支払いを求めて提訴した裁判の第1回口頭弁論が2月16日、東京地裁で行われました。同支部の3人と傍聴支援の東部労組組合員が集まりました【写真】。
原告となった同支部組合員3人はいずれも深夜から早朝にかけてのごみ収集運搬の仕事を同社で担当し、恒常的な残業も強いられていますが、会社が過労死レベルに達する固定残業代制度を設定しているため昼間に残業なしで働いている人と賃金がまったく変わらないという理不尽な仕組みになっています。
深夜労働は労働者の健康や生活に大きな負担をかけるからこそ、その補償として通常の賃金よりも割増の深夜労働手当を支払うよう労働基準法で会社に義務づけています。同社ではこの深夜労働手当が不当な固定残業代制度によって実質的に支払われていません。
同社の求人案内には賃金総額しか書かれておらず、入社時にも固定残業代の説明すら受けていません。社内の就業規則や賃金規程などにも固定残業代を導入しているといった記載は一切ありません。このような固定残業代が無効であることは明らかです。株式会社マツモトの松本一郎社長は深夜労働手当と残業代を支払うべきです。
次回の裁判は3月23日(木)午前10時から東京地裁823号法廷で行われます。
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