
「有給休暇」関連相談事例から2013年8月にNPO法人労働相談センターと東部労組に寄せられた「有給休暇」関連相談から抜粋した事例を紹介します。
有給休暇に関して会社独自の「ルール」を決めている所が少なくありませんが、いずれもこれら「ルール」は違法・無効ですので社員を縛ることは出来ません。それにしてもコスイ会社が多すぎです。
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「有給休暇」関連相談事例から(2013年8月分)
NPO法人労働相談センター
全国一般東京東部労組
2013年10月15日
1) 自動販売器に製品を補充する仕事。公休が月7~8日あるが、有給休暇の消化はその7~8日の中でしかできない。つまり、有給休暇を使っても月8日以上休めない。しかも、有給休暇は一日3000円しか支給されない。
2) 我が社には「有給休暇は月2日まで」ルールがあり、例えば風邪で3日間休むと3日目は欠勤となり、賃金から一日分カットされる。つまり、年間で最大で24日しか使用できず、残りは全て使用出来ないまま消されていく。
3) うちの会社には「有給休暇申請は一ヶ月前の郵送で申請書を届ける」というルールがあり、今回も間違いなく郵送で届け出た。にもかかわらず勤務日程表に有給休暇日が記載されていない。会社は申請書が届いていないと言い張る。
4) 派遣社員。派遣先の会社から「有給休暇の使用は週1日しか無理です」と言われた。派遣元は許可しているのに、こんなことが許されるのか。しかも、派遣先の直接雇用の選考結果で不採用とされた。
5) 契約社員。6ヵ月契約更新をするに当たり、「今回発生した有給休暇10日間が使用できるのは来年の1月以降」と言われた。しかし、来年1月には契約が切れているので有給休暇は使いたくても使えない。
6) 社員が有給休暇を申請し指定した日を、会社がかってに書き換えてシフトを発表してくる。
7) マッサージ店スタッフ。そもそも有給休暇が無い。風邪などで休むと「罰金8000円」。
8) 「土日を含めて4連休までとする」という有給休暇の連続取得の日数を制限するルールがある。
9) 会社の規則に「有給休暇は、月3日までしか消化できない」がある。
10) パート。週4日働いているので、付与される有給休暇は7日分なければいけないのに、実際支給されたのは5日しかなかった。
11) 命令を受けて転籍した。有給休暇の日数は引き継ぐということだったのに、転籍先の会社から「うちは半年勤めても有給休暇はない」と言われた。
12) 家族の死亡により、葬儀やその後の手続きのため有給休暇を申請した。社長から「もう、いい加減これで最後にして下さい」と言われた。有給休暇は充分に残っているのに、こんなことを制限する権利が会社にあるのでしょうか。
13) 社員5名の会社。社員みんなが業務に支障がないように協力しながら有給休暇を消化してきた。ところが経営者は「みんなが有給休暇を使わなければ残業をしなくていい。休日出勤もしなくてすむ。会社は、有給休暇休むための残業代は払いたくない」と言う。
14) 正当に有給休暇を使用する私だけに経営者は執拗に暴言を吐く。反論すると「明日から来るな。お前の代わりは幾らでもいる」と言う。
15) 我が社は、病気や風邪などによる届けと有給休暇取得の申請が当日でも認められている。先日職場で体調がおかしくなり、上司に説明して有給休暇を申請して早退したら、後日「仕事をする気がみられない。有給休暇の申請は認められない」との一方的な理由で申請書が返還され、「欠勤扱い」にすると連絡があった。
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