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全国一般東京東部労働組合の記録

「有給休暇」を自由にとらせろ (2016月9月分から抜粋)

2016年11月14日 08時57分47秒 | 有給休暇・社会保険

2016月9月に、NPO法人労働相談センターと東部労組に寄せられた「有給休暇」関連相談メールから抜粋し、以下の事例を紹介します。

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「有給休暇」を自由にとらせろ (2016月9月分から抜粋)
NPO法人労働相談センター
全国一般東京東部労組
2016年11月14日

1、 沖縄のガスト勤務。家族旅行のため、数ヶ月前から有給休暇の取得を申請していますが、店長は「有給でないなら取っていいよ」と言います。また、休みの後のシフト予定が連続勤務になっています。しかも、朝6時出勤と夕方6時の一日二回出勤まで入れてきています。その上、毎日、タイムカードを打った後、40分もの片づけのただ働きのサービス残業です。

2、 パートで週2日勤務しています。有給休暇は取れるようですが、雇用契約書には「有給休暇は無給」と記載されています。普通は有給休暇にはお金が払われるはずですが、おかしくありませんか。

3、 パート。月6日から10日勤務。最初の一年目の月8日から10日勤務の時は、半年後に有給休暇3日が与えられました。ところが2年目から月6日勤務になったら、「8割勤務していないから有給休暇は発生しない」と有給休暇がなくなりました。法律では、週1日出勤でも有給休暇は貰えると思うのですが。

4、 テナント勤務。人手不足のため有給休暇が全く取れません。こういう状況の中、強引に有給休暇で休んで、会社になにかしらの損害が出た場合、損害賠償で訴えられるのではと心配です。

5、 新聞配達店でアルバイト。朝刊の休みが月1回しかなく、夕刊の休みは日曜日だけです。選挙やオリンピックで休刊日が無い時は、2ヶ月に一回や3ヶ月に一回しか休めない時もあります。以前、「家族の行事で休みたい」と言ったところ、「今後は二度と認めないからな」と言われました。これは法律に違反していませんか。それとも会社が正しくて、自分が気にし過ぎているのでしょうか。教えてください。

6、 介護施設。15時15分から勤務に入り、夜中の0時15分まで働き、家に着くのは1時です。その日は「公休」扱いとされますが、実際は、再びその日の23時30分に家を出て、深夜0時から働きます。これで「公休」と言えますか。まるで休んだ気がしません。労基法上問題はないのでしょうか。

7、 契約書では月9日の休日とあるのに、実際は月7日しかありません。会社は「残り2日間は休日手当を支払っているから」と言いますが問題はないのでしょうか。

8、 「(あなたは)有給休暇の使用が多いから仕事がヒマなのだろう」という理由で、業務を倍に増やされました。この場合、増えた業務を拒否できるでしょうか。

 

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