(2月15日の渋谷駅アピール行動にて。抗議のプラカードを掲げる組合員)
どこまで争いを続けるのか!
都労委命令に従わず、塩田さんの職場復帰を事実上拒否する阪急トラベルサポート!
2月4日、東京都労働委員会(都労委)は、阪急トラベルサポートが東部労組HTS支部塩田委員長に対して行った「アサイン停止(事実上の解雇)」につき、それが不当労働行為であると断罪し、塩田さんを添乗業務に戻すよう阪急トラベルサポートに命令しました。
しかし、会社は塩田さんをただちに復帰させるどころか、「到底承伏できない」とコメントを発するなど、さらに争う構えを見せていました。
そして2月22日、中央労働委員会(中労委)から組合に会社側の「再審査申立書」が郵送されてきたのです。
制度上、都労委など各都道府県の「地方労働委員会」(地労委)の命令(=判決)に不服のある場合は、地労委の上級審である中労委に対し、地労委命令を不服として「再審査申立て」を行うことができます。
会社は今回、「塩田さんを添乗業務に復帰させ、バックペイを支払うこと」及び、組合への謝罪文の交付を命じた都労委命令を取り消し、却下または棄却することを求め、中労委にこの「再審査申立て」を行ったのです。
また、会社は自身の「再審査申立書」の中でこう主張しています。
「アサイン停止に関する初審(注:都労委)命令の判断も誤っており、会社には不利益取扱いないし支配介入と目されるような不当労働行為はないというべきである」
しかし、法律上、中労委に再審査の申し立てを行った場合でも、地労委の命令は効力を保ち続け、これを履行しなければなりません。(労働組合法第27条の15。以下参照)。
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第27条の15(抜粋)
「使用者は・・・中央労働委員会に再審査の申立てをすることができる。ただし、この申立ては、救済命令等の効力を停止せず・・・」
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すなわち、現在においても、阪急トラベルサポートは、都労委命令を守り、塩田さんを添乗業務に戻す義務を負っているのです。
違法行為を行った、と公的な機関である都労委が認定し、塩田さんの職場復帰を命じた以上、自らの行いを反省し、ただちに塩田さんを職場に戻すのが企業の社会的責任であるはずです。
しかし、阪急トラベルサポートは都労委命令に従うどころか、また、言論人・文化人の方たちからの社会的な批判・抗議にも耳を貸すことなく、塩田さんの職場復帰を事実上拒否し、争いを続ける道を選択したのです。
私たち組合はこのような会社の対応を許すことはできません!
改めて強く求めます。「阪急トラベルサポートは都労委命令に従え!」「塩田さんを直ちに添乗業務に復帰させよ!」
引き続き、みなさんの激励・ご支援、お願いいたします!