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全国一般東京東部労働組合の記録

阪急トラベルサポート本裁判第2回公判

2008年08月27日 13時27分08秒 | 添乗員・旅行業界

(原告組合員と傍聴支援の組合員。第2回公判を終えて)

8月22日、阪急トラベルサポートを相手に全国一般東京東部労組HTS支部集団訴訟第一陣の組合員3名が申し立てている本裁判の第2回公判が東京地裁で行われました。

組合側の出席者は原告3名と弁護団(鴨田・棗・小川・松浪弁護士)。傍聴にも9名の組合員が参加、法廷は傍聴者でいっぱいになりました。

この日は今後の進行について裁判長より話がありました。その中で会社代理人伊藤隆史弁護士がまたしても驚くべき発言。裁判長より組合側が提出している労働時間・未払い残業代の額について会社は認否するようにと求められた際、「まずは組合側が労働時間・金額が正しいことを資料を示して立証せよ」というのです。

組合側はすでに詳細な計算書あるいは日報などを証拠として提出しています。あとはそれが正しいのかそれとも間違っているのか、間違っているとしたらどこが間違っているのかを被告である会社が認否するのが通常の裁判の流れです。
結局、裁判長に諭された会社側は、次回までに組合側の計算について認否することになりました。

また、会社は大島組合員の労働審判異議申し立て分の裁判について、今回の本裁判と「併合」することを求めました。組合は「争点が異なるので併合はなじまない」と反論。この日に結論はでず、これについても次回、となりました。

次回の本裁判は10月20日です。
みなさん引き続き応援よろしくお願いいたします!

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19 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
ご報告 (HTS組合員より)
2008-08-27 17:05:56
当組合員1名を代表に申し立てた先の労働審判において、「事業場外みなし労働制を適用するには当たらない」という明確なしかもスピード審判が下されたことはすでにご報告している通りですが、これに対し、会社側は異議申し立てを提出しました。
組合としてはこれを受けて立つわけなんですが、そのために裁判所に支払う印紙代というものが発生いたしました。
先日までに全国から寄せていただきましたカンパを、その費用のために使わせていただいたことをこの場を借りてご報告すると共に、あらためてお礼を申し上げたいと思います。
ありがとうございました。
私たちは、皆様と共に誠意をもって闘ってまいります。

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Unknown (222)
2008-08-28 10:17:02
原告のみなさまご苦労様でした。
私も現役であったならきっと原告に加わっていたことと思います。
退職後数年が経過しているのが恨めしいです。
次回の公判も頑張ってください。
できれば前日に明日公判です!
とここに記載してください。
正直今回、傍聴に行こうと思っていたのですがすっかり忘れてしまってました。

また、しっかりと名前をなのり本名で投稿したいのですが、現在阪急の社員の方々やトラサポの方をお客さんとしているので匿名とさせて頂いてます。
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マックでさえ・・・ (Unknown)
2008-08-28 15:47:46
皆さんご苦労さまです。
阪急の今回の言い訳もひどいですね。
マックでバイトしていた大学生が名ばかり管理職裁判のおかげで未払い残業代が10万円位出ましたと喜んでました。
世の中に少しずつですが変化が見られます。
応援している添乗員のためにも頑張って下さい。
返信する
陸の孤島ホテル&スーパー発案者より (現役)
2008-08-31 01:44:32
かつて添乗員の下がった日当を戻す為に
○○○○に「メディアは寝るだけだから、陸の孤島の
きれいで広く近くに大型スーパーがあるホテルを手配するといい。」と某エージェントに企画案をだし
当てた者です。
しかし、自分の努力は旅行費用を下げる目的となって
しまった。旅行会社のやり方には呆れる。
経費を削減できればすぐに旅行費用を下げる。
添乗員の人権費には一切回さない。

これは多いに問題にすべきです。
このホテルの件があってから、一切エージェントには
自分の考え、企画案を言わない事にした。

だって、どうせ経費削減できても添乗員の人権費には
回さないのだもの!
返信する
Unknown (大阪添乗員)
2008-09-01 17:51:43
添乗マニュアルでしっかりと自由行動中も基本的に業務と指示されている
返信する
サービス連合は労働組合? (大阪)
2008-09-01 18:57:06
何度でも言わせて下さい。
労働組合は組合員のために正当な残業代を請求するのが最低の初歩的な組合活動のはず。
サービス連合はどうして添乗員の残業代請求を放棄するのですか。
返信する
Unknown (Unknown)
2008-09-03 19:07:52
何年も働いていて、業務知識も豊富なベテラン添乗員は、月給制にできないもんですかね。

■ 年収は、現在の給与金額位になるよう設定。
■固定給だと、秋の手取り金額が不満かもしれないけど、シーズンオフは、安心。
安心して、身体を休め、スキルアップの勉強もできる♪
■固定給にしたら、それプラス通訳手当や残業手当などの手当をつける。手当があれば、給与の手取りが多くなり、苦労が報われる。
■世間一般の会社もそうだけど、現状同様、交通費は別途支払い(=非課税扱)
■前年度働いた日数に応じて有給を付与する。
■固定給になれば、社会保険金額が計算しやすくなり、社会保険に加入できる!
■昇給もあったらいいな。

ベテランさんなら、高額ツアーにも添乗する。
添乗員の人権費は、高額ツアーなら予算的に無問題でツアー代金から徴収できるんじゃないかな?

おまけ:一般企業の会社員は昼食代は自腹の場合が多いけど、添乗員は昼食付が多いから、その点は、会社員より恵まれているといえる♪
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そのとおり (大阪2)
2008-09-03 23:47:19
残業代を要求しない労働組合?。
8時間を超えたら125%の時間外労働割増賃金を支払うことは法律で決まっている。
しかし、長年旅行業界が法律に違反して添乗員をだまし続けていたことが、東部労組の添乗員の皆様のおかげで、日本中の人が知ってしまった。
おまけにサービス連合まで法律違反に賛成していたことまで知られてしまった。
友人となんとかしなきゃと話しているが。
返信する
Unknown (Unknown)
2008-09-04 22:54:29
かつて添乗業務の経験のある社員ならば、添乗業務の過酷さは身にしみて感じているはずです。
これは阪急のみならず、TEIの三橋社長も同じ、各派遣会社の管理職だってそうだ。

なのに「みなし労働」の改善見せず。
自分以外の添乗員は、添乗先で毎日昼休みとって、カフェでのんびりコーヒーでも飲んでいると思っているのでしょうか。

自分さえよければあとは知らんふりですね。
返信する
添乗員と過労死 (地方添乗員)
2008-09-05 06:49:31
先日の新聞で、時間外労働が月80時間を超えると過労死の領域となるという厚生労働省発表を読みました。
添乗員の過労死は続出するのではないでしょうか。否実際は多くの添乗員がすでに過労で亡くなっているに違いありません。今までは過労死として訴える知識も資料もなかったため表にはでなかっただけです。これからはそうはいきません。添乗員は目覚めたのですから。

すかいらーくの過労死事件は決して他人事とは思えません。
そして、すかいらーく労組は東部労組の過労死遺族遺族から裁判所で組合員の過労死に対する責任を追及されています。
添乗員でも同じだと思います。添乗員に、このまま長時間労働を放置しておいて過労死がでた場合、旅行会社や派遣旅行会社の責任はいうまでもありませんが、もしその方がサービス連合の労組員だったら当然、組合費を徴収してると思います。徴収してる以上組合員の保護義務はあると思います。「みなし労働」を認めろと法違反を推進しているサービス連合は、労働組合として組合員の保護義務を放棄したとみなされ、保護義務を放棄した為に過労死事件が起きたと、このままでは、サービス連合も訴訟の対象になります。
法違反の「みなし労働」を止めさせるというのは、労働に対する正当な対価を保証し、殺人的な長時間労働を制限するという、労働法の最低ラインを、きちんと会社に守らせることです。過労死を防止するために「みなし労働」に反対することが労働組合としての絶対的義務のはずです。
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