横浜地裁が画期的認定
「店長は管理監督者ではない」=名ばかり管理職と判断!
コナカは司法判断に従って全店長に残業代を支払え!
8月22日、私たち全国一般東京東部労組コナカ支部の組合員であるコナカ現役店長2人がコナカを相手取って未払い残業代の支払いを求めて申し立てた「名ばかり店長」労働審判の第3回審理が横浜地裁で開かれました。
組合側は高橋勇組合員、佐藤光成組合員の2店長と棗一郎弁護士、小川英郎弁護士が出廷しました。東部労組本部スタッフ3人も傍聴しました。会社側は土屋繁之・総務部長代理、鈴江一規・人事部長代理と3人の弁護士が出廷しました。
裁判所は「2店長が法律上の管理監督者ではない」と判断し、残業代の存在を認めたうえで「その具体的な額については3回の労働審判の中では算定に至らなかった」との結論を下しました。2店長の未払い残業代については正式な裁判に移行して算定することになりました。
この労働審判の最大の争点は、コナカの店長が労働時間の規制や残業代支払いから免れる管理監督者だったか否かというものでした。この点について裁判所は、仕事上の権限や出退勤の自由がある管理監督者とは認めず、組合側が主張していた「名ばかり店長」であると明確に認定しました。
コナカの経営陣が、店長への残業代不払いや長時間労働の正当化の理由にあげていた唯一の根拠が崩れたのです。
第1陣の元店長の労働審判では、会社側が組合との団体交渉で解決金600万円を支払ったため、組合側も審判の申し立てを取り下げました。しかし、その後も会社側は「店長は管理監督者だ」という主張を続け、ほかの店長には1円も残業代を支払わなかったため、今回の現役店長2人の申し立てになりました。従って今回の労働審判がコナカに対する初めての司法判断になります。
ただ、組合側は2店長の残業時間を夜間金庫の預け入れレシートなどから算出しましたが、会社側は審理の中で「その労働時間は正しいものではない」と主張しました。その一方で会社側が考える「正しい労働時間」を示すこともなく、労働時間の認否や証拠の提出も拒んできました。
こうした会社側の不誠実な対応の結果、3回という限られた労働審判の手続きの中では、未払い残業代を算出するには至りませんでした。しかし、管理監督者ではない=名ばかり管理職であると認定された以上、もはや「店長には残業代が1円も存在しない」というコナカ経営陣の言い分は法的にも社会的にも通りません。
すでに労働基準監督署からも昨年5月に是正指導を受けています。行政、司法、マスコミも含めた世論にいつまで逆らうのでしょうか。
コナカの経営陣は裁判所の判断に従い、ただちに全店長に過去の未払い残業代を支払うべきです!「名ばかり店長」という違法・不当な働かせ方を強いていたことを全社員に謝罪するべきです。
コナカで働くすべてのみなさん、このブログを通して応援してくれたみなさん、本当にありがとうございました。
会社はマスコミに対して恥知らずにも「裁判の中で改めて主張・立証していきたい」とコメントを発表しています。まだまだコナカによる「名ばかり店長」問題とのたたかいは裁判も含めて続きます。今後もいっそうの応援を心からお願いします。
労組の方に質問です。
誰もが考えている事だと思いますが、
①今回の裁判では2店長もすでに時効になっている内容だと思いますが、何故支払いを認められたのか
②この裁判で最終判断が下された場合、会社は全店長に支払う義務はないと思いますが、時効でも支払いをするよう裁判所が命じる事はあるのか
役職定年、有給の取得、ワーキングプアetc…まだまだ沢山の問題が解決していません。商売なのですから、こういった問題での対処次第で信頼もなくなります。今後のコナカのため、会社の英断と東部労組の活躍に期待します。
勝ちとってください
応援しております。
訴えが正当であることが証明され、本当に良かったです。おめでとうございます。
「店長」という名の元に、いくらでも利用され酷使されるのは許せません。
経営陣は直ちに反省し謝罪し改善に取り組むべきです。
本訴訟に移行してまでも、まだまだ社員を苦しめようとするなんて、経営者として失格です。
現役店長のお二方、ご自身にプライドの持てるお二人ですから、これからも正しさを武器に乗り越えてゆけるでしょう。
応援しています。頑張ってください。
報道も間違っているといわんばかりの会社のコメント
!世論も敵に回して!! その世論はお客様としてコナカにきて頂いている方々ではないのですか!!
コナカのコメント
横浜地方裁判所は、昨日、同地裁に係属しておりました労働審判事件を終了させる手続きをとりました。労働審判は終了しましたので、本件では、審判は出されておりません。
報道の中には、裁判所が、申立人らは管理監督者ではないとの審判を下したかのように誤解される表現のものがありますが、これらの報道は正確ではありません。
なお、労働審判が終了した場合、通常の裁判が提起された最初の段階に戻って、それまでの手続きには拘束されることなく、改めて第1回から裁判手続きが始められることになります。
当社の業務改革前の店長は管理監督者であり、会社は今後の裁判においても、引き続きこれを主張し、事実関係を立証して参ります。
労働組合が組合員の残業代を請求しないなんて、そんな労働組合は労働組合ではありません。
第2は、労働組合なら残業代請求しろ!