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全国一般東京東部労働組合の記録

市進支部 第23回団体交渉

2015年02月10日 12時13分49秒 | 学習塾・予備校

並木委員長・大原副委員長に雇い止め解雇通告
「常勤講師として継続雇用は行わない」

2月9日、東部労組市進支部と(株)市進との第23回団体交渉が新小岩の会社施設で行われました。会社側からは市進ホールディングス益田専務取締役以下4名、組合からは東部労組本部菅野委員長と市進支部並木委員長はじめ6名が参加しました。

市進の就業規則には「契約の更新は50才が最後」との旨の規定があり、市進学院の常勤講師(1年契約)は51才でいわば自動的に雇い止め解雇となってしまいます。組合は結成以来、この不合理な規定の撤廃を求めて闘ってきました。しかし市進は一昨年、昨年と、この規定を「理由」に組合員を雇い止め解雇にしています。

そして今年、並木委員長と大原副委員長がこの「51才雇い止め規定」に該当することから、組合は昨年秋以来の団体交渉で、並木さん、大原さんの継続雇用を求めてきました。しかし会社は「51才で雇い止めのうえ、必要性に応じて雇用継続を判断する」「対象者について来年度より試験・面接を行い判断する」と言ってきました。そして「51才以降の雇用につき、職種は講師に限定しない。介護等、市進の関連事業に就いてもらうこともある」として、1月中旬、「試験・面接」の通知を文書で対象者に配布してきました。そこには「試験・面接」の応募期限が「1月27日」と記載されていたのです。
組合が常勤講師としての継続雇用を求めていることを知りながら個別に文書を配布してきた会社に対し、組合は団体交渉で協議するよう求めました。そして2月9日の団体交渉。

組合は労働契約法19条に基づき、並木さん・大原さん連名の「労働契約更新申込書」を会社に渡し、継続雇用を要求しました。しかし会社の回答は「1月27日が『試験・面接』の応募期限だったが、その日を過ぎても両名から申し込みがなかったので応募は締め切りとなった」というものでした。組合が「団体交渉で協議せよ」と申し入れたにもかかわらず、このようなやり方。まさに組合無視であり、雇い止め解雇という結論ありきの対応と言わざるを得ません。組合は強く抗議しました。
しかし、結果として、並木さん・大原さんへの雇い止め解雇があらためて通告されたのです。

裁判・東京都労働委員会で争っているさなか、またしても2名が雇い止め解雇を受けることになりました。一昨年2月末日で2名、昨年2月末日で2名、計4名の組合員が立て続けに雇い止め解雇を受けています。そして4名のうち2名はこの「51才雇い止め規定」が「理由」になっています。組合員を次々と職場から放逐し、組合の解体を図る、市進の不当労働行為意思は明らかです。まったくもって許されるものではありません。

また、同日の団体交渉において、市進HD益田専務は東部労組本部菅野委員長に向かって「お前」と発言したのです。労使対等の団体交渉の場において「お前」などと発言する、このようなところにも市進の組合敵視の姿勢が現れています。

市進は何人の労働者のクビを切れば気が済むのでしょうか。何人の家族を泣かせるのでしょうか。まったく許すことはできません!
市進支部は徹底的に闘います!


組合員の雇い止め解雇撤回を求める署名を引き続き呼びかけています。ご協力をお願いいたします。
■署名用紙を下のURLからダウンロードしていただき、印刷・署名の上、以下の宛先までお送りください。
http://www.toburoso.org/ichishin-shomei.pdf

 

【署名送り先】
全国一般東京東部労組 宛
〒125-0062
東京都葛飾区青戸3-33-3 野々村ビル1階
ファックス 03-3690-1154

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