東京東部労働組合【公式】ブログ

全国一般東京東部労働組合の記録

布亀は労働基準監督署の是正勧告指導に従え!

2009年07月12日 07時25分56秒 | 牛乳配達の仲間

写真・6/16墨田労組連労基署交渉

布亀DCで働く牛乳配達の仲間のみなさんへ

全国一般東京東部労組布亀支部

労働基準監督署からの是正勧告指導内容のお知らせ

 布亀各DCで日夜お勤めをされている仲間のみなさん、たいへんお疲れさまです。
 私たち全国一般東京東部労組布亀支部は、組合を結成してはや「1周年」になんなんとしておりますが、これまで会社側と8回にわたる団体交渉を開催してきています。
 このかん、向島労働基準監督署は、布亀株式会社に多くの是正勧告指導を行いましたので、その概要をお知らせします。

是正勧告・指導内容(概要)
1) リース代18,000円を引くことは賃金全額払(労基法第24条)違反
2) 欠勤の時の「宅配代行料」を給料から引くことは労基法第16条違反
3) お客さまの「未回収代金」を給料から引くことは労基法第16条違反(「立て替え」も当然だめ)
4) 欠勤・遅刻・早退の時、実際の相当分以上に給料から引くことはできない
5) 有給休暇が自由に取得できるように改善しなさい(有給休暇取得したことで不利益な取り扱いはだめ)
有給休暇取得時の「宅配代行料」はだめ
有給休暇取得時の「倍配」の決まりもだめ
6) 労働基準法で定めた基準に達しない会社と労働者の「契約」や「規則」は無効(労基法第13条)
7) 労働時間の適切な把握
8) 健康診断時の費用を労働者の一時立替負担は不適切
9) 集金業務の事故発生時の「DCリーダー・本部リーダーの連帯責任として全額賠償とする」の4月1日付け布亀社長の文書が実際に実行された場合は、労働基準法第24条違反となる。この内容が就業規則や雇用契約書に記載された場合は、労働基準法第16条違反となる。
10) 賃金、手当の決定・計算などの明示があいまいで労働基準法第15条1項違反。就業規則への記載がない。労働基準法第89条違反。
11) 就業規則の労基署への届け出(10名以上のデリバリセンター毎に届ける必要がある) 労働基準法第89条違反。

以上

 尚会社は7月17日までに労基署に改善報告をすることを求められています。会社がどういう報告をするのか、みんなで注目しましょう。
 布亀で働く皆さん!改めて訴えます。布亀DCで働く仲間のみなさん!ぜひわたしたちの組合に参加してください!私たちの労働組合はひとりでも誰でも加入できます。現在、墨田DC、葛飾DC、江戸川DC、松戸DCの仲間が参加しています。本日も新たに江戸川DCの仲間が参加しました。会社への不満、意見なんでも寄せてください。一緒に生活の安定と改善、そして向上を目指して、力を出しあっていきましょう!

電話03-3604-5983  Eメール info@toburoso.org
HP  http://www.toburoso.org/ 

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