東京東部労働組合【公式】ブログ

全国一般東京東部労働組合の記録

3/12 メトロコマース支部非正規差別なくせ裁判第7回報告

2015年03月17日 12時53分34秒 | 東京メトロ売店

写真=第7回裁判後の報告集会で非正規労働者の生存権を守るよう訴える疋田組合員


こんな子供にまで差別が浸透している!本当におかしいと思います。メトロ支部第7回裁判報告集会

東京メトロとメトロコマースの経営者は非正規労働者を軽く見ないでください!
~3/12 メトロコマース支部非正規差別なくせ裁判第7回報告~

東京メトロ駅売店の非正規労働者でつくる全国一般東京東部労組メトロコマース支部が、正社員との差別をなくすために賃金差額などの支払いを求めている裁判の第7回口頭弁論が3月12日、東京地裁705号法廷で開かれ、今回も傍聴席をあふれる支援者が駆けつけました。

この日の法廷では、組合側弁護団が原告の組合員らの就労実態について会社側が認否を保留していることを追及しました。これに対し、原告らが具体的にどこの店舗にいつ所属したかなどの詳しい経歴は会社として把握していない旨を会社側弁護士が述べると傍聴席からは怒りと驚きの声がもれました。実際、会社側の書面では加納組合員の入社年月や在社年数が間違っています。日ごろ会社側は「正社員と非正規労働者(契約社員B)とでは役割や責任が違う」と主張しているにもかかわらず、いったい非正規労働者の就労実態も把握していない中で、役割や責任が違うなどとどうして言えるのでしょうか。そもそも正社員の社内での配属経歴を記録・保存していない会社など考えられず、ここにも東京メトロとメトロコマースが非正規労働者を差別し軽視している姿勢が現れています。

この日の裁判に先立って会社側が裁判所に出した書面で、契約社員Bと正社員では配属される店舗の「業務密度」が違うと主張しましたが、その根拠となる資料は明らかにしていません。また、契約社員Bから契約社員A、契約社員Aから正社員への登用制度が設けられているので差別ではない旨を主張しましたが、いつからどのような制度を設けたのか内規等を示すよう組合側弁護団は求めました。このように会社側は明確な根拠を示さないまま、労働条件に不合理な格差をつけているための理由を「後付け」的に探している対応と言う他ありません。次回の裁判期日までに組合側は反論の書面を提出する予定です。

裁判後、日比谷図書館小ホールで行った報告集会では、弁護団の青龍弁護士、滝沢弁護士、今野弁護士から法廷でのやり取りや会社側書面のポイントの解説を受けました。原告の支部組合員からは非正規労働者を差別・軽視する会社側の姿勢を批判するとともに、非正規労働者の生存権を守るために65歳以降の雇用確保を求める行動への協力を訴えました。同じ労働契約法20条を使った裁判を闘っている郵政産業労働者ユニオンから連帯の発言を受けました。最後にメトロコマース支部の疋田組合員の呼びかけで参加者が手をつないでガンバロー三唱を行いました。

次回の第8回口頭弁論は4月23日(木)午前10時30分から東京地裁705号法廷で行われます。裁判後には報告集会も予定しています。引き続き皆さんの支援傍聴をお願いいたします。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 有給休暇を自由に取らせろ!2... | トップ | 東部労組メトロコマース支部... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

東京メトロ売店」カテゴリの最新記事