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全国一般東京東部労働組合の記録

メトロコマース支部 第20回団体交渉の報告

2011年07月29日 13時30分57秒 | 東京メトロ売店

(上の写真=第20回団交に参加したメトロコマース支部組合員)

メトロコマースは契約社員Bを差別するな!
病欠時に4ヶ月でクビ!正社員と平等に扱え!

東京地下鉄(東京メトロ)の駅売店「メトロス」で働く契約社員らでつくる全国一般東京東部労組メトロコマース支部は7月29日、株式会社メトロコマースとの第20回団体交渉を東京・上野の本社会議室で行いました。組合側は後呂委員長ら7人、会社側は土佐取締役ら6人が出席しました。

この日の団交では、驚くべき非正規差別の実態がまたもや明らかになりました。それはメトロコマースの販売員で、私傷病(仕事と関係ないケガと病気)によって仕事を休んだ時の扱いについてです。

正社員は欠勤が6ヶ月許された上にさらに2年6ヶ月の休職期間が設けられています。契約社員Aは欠勤が6ヶ月のあと、休職期間が6ヶ月あります。ところが、契約社員Bは欠勤が3ヶ月しか許されないだけではなく、その後の休職期間は30日しか与えられません。つまり販売員が病気やケガをしても、正社員は3年、契約Aは1年、それぞれ会社に籍を残しながら休めるにもかかわらず、契約Bはわずか4ヶ月でクビになるのです。

さらには正社員は欠勤開始後、7日目までは、1日につき月給の70分の1を控除したうえで給与が支給され、その後、だんだん減らしていき、欠勤開始3ヶ月以降は1日につき月給日割の2分の1の支給になります。契約Aは欠勤1日につき月給の23分の1を控除したうえで給与が支給され、月の全所定労働日数を欠勤したときは全額を控除するとのことです。しかし、契約Bは仕事を休んでも1円たりとも補償されません。

ひどい差別です。同じメトロスの販売員でありながら、雇用形態で休める期間と補償の有無に大きな格差があるのです。人間ならだれでも病気もすればケガもします。しかし、正社員と契約Aは会社独自の「セーフティネット」で守られるのに、契約Bはたちまち路頭に迷います。それが分かっている契約Bは体調を崩しても、収入を維持しようと無理して出勤し、さらに体調を崩すという悪循環におちいっています。メトロコマース支部はただちに差別を是正するよう要求しました。

この差別は、メトロコマース支部の組合員の1人がケガで約3ヶ月休んだことで6月支給のボーナスが5万円減額されたことについてやり取りする中で明らかになりました。契約Bが病気やケガで休むと通常の時給の給料が入ってこないだけではなく、ボーナスも減額されるのです。月の手取りが13万円台という契約Bにとってはボーナスも重要な生活費の一部になります。それをケガで休んだからといって減額するのがどれほど残酷なことなのかを経営者はわかっていません。

組合員からは「月の給料だけではどれだけ節約しても生活できない。ボーナスを減額されると住民税も納めることができない」「契約Aになった途端にボーナスが36万円も出た人がいるのに、なぜ私たち契約Bは何年働いても10万や12万程度しか出ないのか」といった切実な声があがりました。

これに対してメトロコマース経営陣は「正社員と契約Aは兼業を禁止しているが、契約Bは兼業してもらって構わない」と回答しました。正社員と契約Aの生活は会社の責任として守るが、契約Bは自分たちでダブルワークでもして何とかしろ、というのです。これ自体が差別であり、従業員の生活を守るという経営責任を放棄した発言です。メトロコマース支部は契約AもBもなくして販売員全員を正社員化し、全員の生活を守るよう経営陣に迫りました。

このほか売店の「暑さ」「熱中症」対策として販売員に飲料を配布するよう求めました。会社側は「ビタミン剤や首にあてる冷却剤は配布したが、飲料を全員に配布するのは予算的に難しい。暑さといっても店によって違いがあるのでどうするかを検討したい」との回答でした。

メトロスで働いている皆さん、東部労組メトロコマース支部に参加してください。働く人の団結があれば会社から差別をなくすことも、生活を良くすることもできます。人間らしい生活と労働を手に入れましょう!

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