(写真:7月14日 病院前でのアピール行動)
東京都労働委員会の解決に向けた提案を一蹴した川嶋院長・小西弁護士
後藤さんの継続雇用を拒否
7月末をもって五の橋産婦人科を「雇い止め」された東部労組五の橋産婦人科支部後藤委員長。本人が継続雇用を希望しているにもかかわらず、川嶋院長・小西弁護士はそれをいっさい受け入れようとはしませんでした。
組合はこの問題につき、東京都労働委員会(都労委)に「あっせん」の申請を行いました。都労委のあっせん員が労使の間に入り、問題の解決を図る、という制度です。
あっせんの中で、組合は一貫して、高年齢者雇用安定法に基づき、後藤さんの継続雇用を求めてきました。
9月21日、組合が求めた川嶋院長出席のもと、第2回のあっせんが都労委にて行われました。
川嶋院長は都労委のあっせん員に対し、「後藤さんは先代から五の橋産婦人科に貢献してきた」と述べ、後藤さんの功績を認めるような発言をしたそうです。しかし結論は「継続雇用はダメ。職場には後藤さんを受け入れる態勢がない」。なんという無責任な回答でしょうか。院長として後藤さんを復帰させる態勢を作るよう動けばいい話ではないでしょうか。
また、組合がこの間問題にしている「院のやり方は高年齢者雇用安定法違反だ」との指摘に対して、同席していた病院側代理人小西弁護士は「見解の相違だ」と言い放ったとのことです。「法律を守る・守らない」に「見解の相違」があるのでしょうか。そのようなはずはありません。
このような会社の態度に、都労委のあっせん員は「後藤さんを10月末まで継続雇用し、それ以降については労使で協議する」との解決に向けた提案を組合側、病院側双方に提案、組合はこの提案を受け入れることとしました。
しかし病院側の回答はまたしても「NO」。「提案には応じられない」との回答でした。
この結果、あっせんは不調に終わり、打ち切りとなりました。
私たちは今回の労働委員会のあっせんでこの間の問題を平和的に全面解決できる糸口と位置付けていましたが、労働委員会のあっせんが決裂した以上労働争議が続くこととなりました。その結果と今後起きる事態の責任は院側にあることは言うまでもありません。
「後藤さんを職場から放逐する」という結論ありきの態度としか思えません。
私たちはこのような川嶋院長・小西弁護士の対応を絶対に許すことはできません!
五の橋産婦人科・川嶋院長・小西弁護士は争議を解決せよ!
地域で活躍する東部労組ならではないでしょう
か、これが労働組合であり、労働者の助け合い
だと思います。
五の橋産婦人科・川嶋医院長さん
非を認め、平和的解決をしてください。
子供を出産する病院でしょう、恥ずかしくない
んでしょうか?
参考までに
厚労省発行のパンフです
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/leaflet2.pdf