会社都合退職で失業の場合
国民健康保険料(税)が大幅に軽減
勤め先から解雇された、退職を強要され泣く泣く辞めた、老親の介護で里に帰らなければならない、会社が遠方に移転し通えない…こんな状況下に置かれて会社を去ったとき、雇用保険の「特定受給資格者」あるいは「特定理由離職者」として、有利に失業給付受給の手続きを進められることは、もはや一般的な知識になりつつあります(「労働相談センター」ホームページ 退職予定のみなさまへ―「特定受給資格者」の活用を
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken03.pdf
参照)。
ここで、もう一つの”特典”をご紹介いたしましょう。
会社を辞めてすぐに就職できず、不本意ながら失業状態が続いてしまうことが確実なとき、とりあえずお住まいの地方公共団体(市区町村)が運営する国民健康保険に加入することになります。ところが、この国民健康保険制度に支払う料金(「保険料方式」と「税方式」とがあります。ちなみに東京都内の23特別区、立川市などは「保険料方式」、札幌市、千葉市、さいたま市などは、「税方式」を採用しています)は、前年度の所得をベースに「保険料」あるいは「保険税」としてはじき出しますので、失業状態におちいった、つまり収入が途絶え国保加入手続きを完了したとたんに、多額の保険料(保険税)の”支払い攻勢”がかけられるのです。そして、滞納→保険証の召し上げ、挙句は療養サービスから排除されてしまう結果ともなりかねません。
そこで、4月から雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」のかたは、経済的負担に関する救済措置として、国民健康保険料(保険税)の算出に当たっては、前年度の所得そのもの(10割)ではなく、その「3割」を基準として行うこととされました。負担が軽減される期間は離職(解雇、退職)の翌日から翌年度末(3月31日)まで。各地方公共団体により保険料(保険税)の算出方法が異なりますので、単純に支払額「7割軽減」という結論にはなりませんが、大幅な負担軽減策であることは間違いありません。ぜひ、積極的に活用しましょう。
繰り返しとなりますが、この”特典”を享受できるのは、雇用保険の「特定受給資格者」あるいは「特定理由離職者」のかたのみです。自己都合で(労働者の任意で)退職してしまった場合は、あてはまりません。事業主都合の退職扱いに難色を示す会社が全国的に横行していますが、こうした圧力を果敢に跳ね返し、会社都合退職=特定受給資格者・特定理由離職者を勝ち取っていきましょう。
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