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阪急トラベルサポートが9.14判決につき最高裁に上告

2011年09月29日 18時12分02秒 | 添乗員・旅行業界

司法(地裁・高裁)・行政(労基署)の判断に抵抗を続ける
阪急トラベルサポート
「偽装みなし労働」をただちにやめろ!

「添乗員の労働時間を算定することが可能」と判断し、「事業場外みなし労働」の適用を否定した9月14日の高裁判決から9月28日で2週間。
手続き上、第二審の判決に不服のある場合、2週間以内に最高裁に上告することができることになっています。

私たち組合は、阪急トラベルサポートが、二度にわたり「偽装みなし労働」を司法から断罪されたことを真摯に受け止め、高裁判決に従うことを期待しました。
しかし、会社が選んだ道は「争いを続ける」ことでした。

組合が会社に確認したところ、会社は9月26日付で最高裁に上告の手続きを行った、とのことでした。

添乗員の実態に即した9.14判決を受け入れるどころか、添乗員の実態と乖離した主張をさらに繰り返していこうというのでしょうか。
いったいどこまで添乗員の実態、添乗員の気持ちを無視するのでしょうか。

阪急トラベルサポートにあらためて強く訴えます!
裁判所の判決、労基署の是正勧告指導に抵抗することはいいかげんに
やめてください!
阪急トラベルサポートはじめすべての会社は、添乗員への「みなし労働時間制」適用をただちにやめ、残業代を支払うべきです

コメント (2)    この記事についてブログを書く
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2 コメント

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Unknown (Unknown)
2011-10-07 23:30:59
いまだ、アンケート一辺倒で、添乗員を苦しめ続けているトラベルサポートよ、もっとやることやってからにしろ!問題を添乗員のせいにするだけで逃げるな!!
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おろかな選択 (長崎)
2011-09-29 07:20:24
最高裁へ控訴。業界・経営者最高幹部は判決文をお読みになって控訴を支持したのですか。
最高裁で確定した時の社会へのインパクトとその影響は計りしれませんよ。
業界経営陣と本裁判の担当弁護士の責任・評価・能力も問われます。
塩田委員長解雇も同じです。一刻も早い解決こそが正常な経営感覚のはずです。
塩田さん! 支部組合員のみなさん!
もうひと踏ん張り頑張りましょう。
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