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全国一般東京東部労働組合の記録

「やよい軒」のシフト制労働者が休業手当の適正支払いを実現!

2022年10月04日 12時17分55秒 | 労働組合
「やよい軒」のシフト制労働者が休業手当の適正支払いを実現!

定食チェーン「やよい軒」で働くアルバイト労働者・岩佐哲弘さんが全国一般東京東部労組に加入し、新型コロナウイルスの感染拡大を受けての営業自粛に伴う休業手当が過少だったとして運営会社の株式会社プレナスに対して適正な支払いを求めてきました。

会社側と団体交渉を重ねた結果、このほど岩佐さんが納得いく内容で解決の協定を結ぶことができました。今回の問題はシフト制勤務で働く多くの非正規労働者に共通する問題であり、この解決事例を活用しながら多くのシフト制労働者がともに声を上げてもらうために報告します。

昨年、国の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置などを受けて、プレナスは店舗の一時閉店や営業時間の短縮を実施し、これに伴い該当店舗の労働者に休業を命じました。岩佐さんもその一人ですが、支給された休業手当が労働実態に合致していない点を問題視していました。

岩佐さんは会社側と週3日勤務で雇用契約を結んでいましたが、実際には当時、平均して週4.5日程度のシフト勤務に入っていました。ところが、会社側から払われた休業手当は契約書上の週3日分だけでした。

そこで岩佐さんは個人的に会社側と掛け合いましたが、解決する見通しが立たなかったため、今年7月に東部労組に加入し団体交渉を実施しました。その結果、会社側が支給していた休業手当とシフトの実態に即した休業手当との差額相当分を含む解決金を支払う内容で合意し、同9月21日付けで会社側と協定書を締結しました。

一般的にシフト制によって働く労働者は直前まで労働日や労働時間が確定的に定まらず、店舗の都合などで勤務シフトが増減します。このため所定の労働日や労働時間があいまいとなり、コロナ感染拡大の状況下で休業手当の支給にあたって不利益をこうむる人が多く発生しています。

岩佐さんの場合、契約書で一応は勤務日を定めていましたが、実際の勤務シフトは契約書よりも恒常的に多く入っていました。労働者の生活を守るという休業手当の趣旨から考えれば、契約書の記載よりも多く働いている実態を基準に支給されるべきです。

ところが、シフト制によって働いてきた非正規労働者がコロナ下で休業手当が支払われない、あるいは支払われていても不当に少ないという相談が相次いでいます。実質的に雇い止め・失業同然の扱いを受けている人も少なくありません。

岩佐さんは今回の解決を受けて「一人では泣き寝入りするしかなかったが、労働組合で声を上げることで納得いく解決が得られて良かった。自分以外にも同じように悩んでいる労働者は多いはずなので、その人たちも一緒に声を上げてほしい」と話しています【下写真】。



全国のシフト制で働く労働者は岩佐さんに続いて生活と権利を守るためにともに声を上げよう!

相談は以下で受け付けます。


■相談先:全国一般東京東部労働組合
・電話 03-3604-5983
・メール info@toburoso.org
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