
NHKニュースで放映
http://www.jca.apc.org/j-union/movie/index.htm
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「みなし労働はNO」
「未払い残業代・深夜手当を支払え」
6月25日、中央労働基準監督署は全国一般東京東部労組に加入した元JTBサポートインターナショナル添乗員について、組合の申告に基づき、会社に是正勧告指導を行いました。
内容は、労働基準法第37条1項および3項(残業代・深夜手当の支払い)違反を明確に認定し、それを過去2年にさかのぼって支払うこととし、その理由を「コースタイムなどで時間管理がなされている」ので「事業場外みなし労働が当該申告者の労働(=添乗員の労働)には適用されない」としています。
会社がこの間主張していた「事業場外みなし労働」が「偽装」であったことを明確に認定し、法律違反だと断罪したのです。
JTBサポートはただちに未払い残業代を全額支払ってください!
「偽装事業場外みなし労働」をただちにやめてください!
JTBサポート添乗員のみなさん!組合に入って長時間労働の正当な対価
=残業代を取り戻しましょう!
以下、是正勧告指導書の全文です
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株式会社 JTBサポートインターナショナル
代表取締役社長 中村弘和殿
中央労働基準監督署
監督官 柴田昌志
平成20年6月25日
是正勧告書
労働基準法37条第1項違反
退職派遣労働者が添乗業務に従事した際に行った時間外労働に対する割増賃金を支払っていないこと。
過去2年分の賃金を遡及して支払うこと。
労働基準法37条第3項違反
退職派遣労働者が添乗業務に従事した際に行った午後10時から午前5時までの間に労働させた場合において、深夜労働に対する割増賃金を支払っていない。
過去2年分の賃金を遡及して支払うこと。
平成20年6月25日までに支払うこと。
指導票(是正期日平成20年7月末日)
1、貴事業場の添乗業務に従事する派遣労働者について、現在事業場外労働に関するみなし労働時間制を採用していますが、労働基準法第38条の2に基づく事業場外労働制の対象となるのは「事業場外で業務に従事し、かつ使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務である」(昭63.1.1基発1号)と示されています。添乗業務の内、申告者が従事していた募集型企画旅行の場合は、出発から解散までの間の旅行行程は、移動の為に利用する交通機関、立ち寄り先及び、宿泊先を派遣先事業場で決定しており、貴事業場は派遣労働者に対して、旅行行程の通り添乗業務を具体的に指揮しているものと認めます。派遣添乗員の労働時間の把握方法について、添乗員が作成している「コースタイム」には、始業時刻、終業時刻、及び立ち寄り先等の時刻の記載があり、かつ、緊急時の連絡も定められており、具体的に指示を行う等、労働時間の算定ができるものと認めます。ついては、申告者が従事していた添乗業務については事業場外労働に関するみなし労働時間制を採用することは認められませんので、労働時間の把握を行い、労働時間に応じた賃金の支払いを行うこと。
2、申告者以外の労働者で事業場外労働に関するみなし労働時間制を採用していたものについて、実態調査を行い、当該報告を行って下さい。
3、派遣先事業場が、派遣労働者に作成を指示している「コースタイム」は、労働時間の把握を行うために必要な書類であり、賃金計算を行う際には必要となるものであるので、当該「コースタイム」の確保を行い、3年間の保存を行って下さい。
以上
どう考えてもこれからの展開は見えていませんか?
たとえば先にヤマダ電機が「立場を利用し傘下の業者に賃金を支払わずに業務を手伝わせていた」
などと公正取引委員会から是正勧告を受けましたが、旅行業界の違法就労は同じく社会通念上、もう世間は許さないと言うことなのです。
いままで違法に安く使ってきたことで甘い汁をすすってきたわけなんですから、
今後はいいかげんまともにこれからは払ってくださいよ。
最前線で働いているのは 添乗員 なのですから!
お二人の方でしたでしょうか、その勇気と正義を問う姿に尊敬をいたしておりました。
中央労基署の柴田監督官の是正勧告内容も、添乗員の業務の流れをよく理解した素晴らしいものだと思います。さらに柴田監督官は、現状も調査して報告せよと指導しています。
この件の辞職した方の過去の事例だけでなく、現役の添乗員たちの労働状況についても考えて下さっています。
JSI所属の添乗員の方々は、ここ最近のそしてこれからの環境改善に気づく方は、少なくともこの辞職され去って行ったかつての同僚または先輩に感謝するべきだと思います。
できることなら現役の方こそこの問題に取り組み関わることが望ましいと思います。
これまでも阪急の件以前からも相次いで是正勧告・指導は出されてきました。少しずつの動きはあるものの、今回のJSIに対する中央労基署の是正は大変大きいものだと思います。トドメ、とでも言いましょうか。
添乗員に対する「事業場外みなし労働制」は、完全に崩壊しました。
JSIはこの支払い(=認めるということ)を直ちに行うべきです。
労働裁判→刑事裁判→・・・などという全ての人の心に負担をかける馬鹿げた泥沼には持ち込まないで下さい。判断はすでにくだされているのですよ。
また、HTSの活動と共に添乗員の労働環境を広く注目させるための様々な運動をしてきた東部労組の実践力にも頭が下がります。テレビ、新聞などのマスコミや各所でのアピール行動などなど。
私はHTS、JSIの活動のおこぼれでも十分に環境の変化に感謝しています。
ブログに投稿することくらいしかできませんが、動向は常に見守っています。
天罰下る!
しかし本当に残業代の支払いがなされるのでしょうか?
支払いが成されたか否か教えてください。
社会の中での責任として、中村弘和様、あなたのすべきことを人生をかけて成し遂げてみてください。
会社の中でではありません。社会的にあなたが問われているのです。
http://www.nhk.or.jp/news/k10015643331000.html
7月2日
旅行会社大手の「JTBグループ」の子会社が、旅行添乗員のツアー中の労働時間は把握できないとして残業代を支給していないことに対して、労働基準監督署から、働いた時間に応じて残業代を支払うよう是正勧告を受けていたことがわかりました。
是正勧告を受けたのは、旅行会社大手、「JTBグループ」の子会社で東京に本社がある「JTBサポートインターナショナル」です。この会社は、およそ500人の旅行添乗員をJTBなどが企画する旅行ツアーに派遣していますが、ツアー中の労働時間を把握できないとして、賃金は定額の日給で払い、仕事が長時間になっても残業代は支払っていません。しかし労働基準監督署は、元添乗員の申告を受けて調査した結果、日報や指示書によって添乗員の労働時間の把握は可能で、ツアー中も業務を細かく指示されて長時間労働をしていると判断し、定額の日給ではなく働いた時間に応じて残業代を支払うよう会社側に是正勧告しました。支援する労働組合によりますと、この会社の添乗員の中には、月の給料が20万円に届かないのに、残業が月100時間を超えるケースもあるということです。「JTBグループ」の広報は「是正勧告を厳粛に受け止め、しんしに対応していきたい」と話しています。旅行添乗員の賃金をめぐっては「阪急交通社」の子会社も、定額の日給ではなく働いた時間に応じて残業代を支払うよう労働基準監督署から指導を受けています。
旅行業界を改革改善します。
以後、コンプライアンス 行動規範を遵守いたします。
旅行業に関わるすべての従業員に対して、十分な福利厚生を与え、安定できる生活、安心した職場環境を構築いたします。
その結果、お客様に対しても一層のゲストサービスを行えると確信しております。また、より一層、お客様の期待にお答えできるように努力してまいります。
価格競争によって
現在のツアーは質はもちろん、安全面でも危険な水準に低下してる懸念があります。
JTBはこのような状況を改善し、
お客様に対して
安心、安全を提供し
また、一生の思い出に残るような素晴らしい旅行を提供するように努めて参ります。
価格競争を終息させます。
すべて人々に幸せを提供し、社会に貢献する事が私たちJTBの使命です。
日本一の旅行会社としての使命を勤めます。
すべてのお客様、従業員に幸せを与える旅行会社を目指します。
やりましょう。!!!
阪急さん 競争ですよ。
こうなったら、早いもの勝ち(価値)ですよ。
組合のおかげです。
お金だけの問題ではないことを考えてほしいです。それぞれ考えを持っています。どういう経過があって今があるのか。私は現役のとき、言い争ったこともありますし、書面で質問したこともありました。(不明瞭なまま終わってしまいましたが…)現役の方も関心をお持ちでしたら、組合に電話して下さい。相談無料です。
哀れ旅行会社!敗北は時間の問題です。もう既に結果は見えています。