7月1日、東京地裁にて大島組合員の労働審判(07年12月・08年1月の2ツアー分の未払い残業代請求=「事業場外みなし労働」の是非)が行われました。組合側は大島組合員と本部役員、そして弁護団5名(棗・小川・鴨田・蟹江・松浪弁護士)でした。
今回の労働審判において、組合側は「申立書」、会社側は「答弁書」でそれぞれの主張をしています。
「事業場外みなし労働」の是非=時間管理がなされているのかどうか、について組合側は、申立書において「アイテナリーによって行程がすべて管理され、添乗員に裁量はない」と主張しています。これに対して会社側は、答弁書で
・アイテナリーはあくまでも目安
・お客さんが満足するならば添乗員の裁量でツアーコースや行程の変更も可能
という主旨の主張をしていますが、その主張は矛盾に満ちています。
また、会社はこの労働審判の「答弁書」の中で、「添乗員には1週間で1日もしくは4週間で4日の休日は与えていた」と主張しています。しかし、たとえば8日間連続のツアーのどこを「休日」扱いとしていたのでしょうか。
「ツアーに行っていない時が『休日』」ということなのでしょうか。しかし登録型派遣という雇用形態から考えれば、ツアーに行っていない時は「労働契約期間外」ということになります。結局は「ツアー中には与えていない」ということなのです。
総じて、会社が主張する「事業場外みなし労働」の矛盾が明らかになったというのが強い印象です。
会社が主張する「事業場外みなし労働」はいわば残業代支払い拒否・長時間労働正当化の「ための」理由なのです。そこから出発しているため、屋上屋を重ねる式の矛盾した説明をするしかないのです。
次回の労働審判は7月17日です。
添乗員のみなさん!ぜひこの労働審判とこれからはじまる本裁判を応援してください!
仕事をしながらの、裁判と言う大変なことを誰もしなかったことをしてくださり、添乗員たちは応援します。
これは他人事じゃ有りません。
本当に有難う・。
それにしても会社側は・・・。
お客様の満足の為に変更して構わないのかな?
旅程保障をしなくても良いのかな?
その為にアイティナリー守って長時間労働しているはずなのに・・・。
みんな、無料で傍聴できるはずですから
見に行きましょうよ。
指示書にも、日報にも時間かいてあるんだから
8時間しか働いてないは、ないよね。
6時半スタンバイだったら14時半でツアー終了
してるって事ですかぁ・・
それに、時間拘束してるって観念もないよね。
まったく、おばかさんなんでしょうか?
旅行会社の方々は
話はづれますが、
アンケートの添乗員の項目はずしてほしいです。
J○Bは最近、きちんと添乗員の話を聞いてくれて
やや不満とっても、こういう常識の無い客の
書いたことは気にしなくていいよなんていってくれますが、うちの派遣会社のアサイナーが、
時代錯誤の人だから、1枚のやや不満、
しかも客の嫌がらせ明白なのに仕事ほされます。
実際は、仕事が無いのを、そうは言えないから
それを理由にして、仕事減らされるんです。
では、日雇い派遣で30日続けて派遣しても1日ごとの契約なら問題ないのでしょうか?
なにが”お客さんが満足するならば添乗員の裁量でツアーコースや行程の変更も可能”だ!
少しでも変更しようもんなら営業から呼び出され質問、嫌味攻めが始まる!
で最後には必ず何か変更する時には営業の許可得る為に電話を入れろ!って言うくせに!
添乗員の裁量なんて認めないのに!
また、”所定労働時間を8時間とし、3時間分の残業代を日当の中に含んでいた”と主張したようですがそんなこと一切知りません!
ツアーごとの契約書にもそんなこと一言も書いてないじゃないですか!
”契約の時に周知していた!本人も周知していた!”
そんなも言われたことないし聞いたこともない!
全く周知してません!!!!
優良企業と旨を貼るのであれば、摩訶不思議な回答ばかりしてないでしっかりとした受け答えをしてください!
伊藤さんあなたは本当に資格を持った弁護士なのでしょうか?
信じられません!
正義は添乗員にあり!
大島さんをはじめ組合員の皆さん!
これからも頑張ってください。
私も退職してなかったら、時効の2年が過ぎてなかったら一緒に戦いたかったです!
在籍していた5年分の残業代請求したいです!!!
しまいには人を殺してまでも。
大島さんがんばってください。
大勢の支持者がついていますから~。
頑張って!
きっと、力になれなくても応援している人は、ものすごくたくさんいると思いますよ!
見なし労働の条件に満たない事や最低賃金法違反、アイテナリーはいかなる場合があっても添乗員が勝手に変えてはいけない等・・。
旅行会社側はもうわらをもつかむ状態で支離滅裂な言い訳をせざるおえないほど追い詰められています。
当然ですが、今まで旅行会社がしてきた事は全て違法行為、人権侵害、名誉毀損なのですから。
組合側が負ける方がおかしいはずです。
物的証拠、現状証拠等を全添乗員で示し組合を援護しましょう。
それと、組合側へカンパも余裕のある方はお願いします。そのくらいしか自分達には出来ないので・・。
がんばれ!今までの怨み辛みを今こそ皆ではらそうではないか!