品質測定ワークショップ

ISO9001と10012及び5Sを利用して測定力をシステム的に発揮する方法

消費者庁がISO10012を利用できるアセスメントの作成

2009-06-08 07:51:28 | 品質計量管理
川砂の上の影(2009/06/07)

ISO10012の適用は次のようである。

- 顧客が、必要な製品を規定するとき、

- 供給者が、提供する製品を規定するとき、

- 立法機関又は規制機関によって、

- 計測マネジメントシステムのアセスメント及び監査に於いて。

とあるので平たく表現すると、

① 顧客が、購入する製品のスペックを決めるとき、

② メーカが製品を生産するときの各種の管理規格、基準、要領を決めるとき、

③ 行政又は協会が計量管理の調査、監査を行うとき。

といえる。

①の場合に多く利用される場合は、メーカーが材料や部品を購入する場合が多いであろう。

②の場合に多く利用される場合は、メーカの生産活動で各種の管理規定、基準、要領書を作成する場合に、具体的なタイミング、方法、寸法、質量などを決めるときが多いであろう。この場合の具体化の不十分な場合がISO9001の運用効果が上がらない要因である

③の場合に多く利用される場合は、行政の立ち入り検査、審査機関による監査、審査、及び適用の定義に無いが社内監査においても利用されるであろう。


さて、消費者庁を作るときの説明に、エレベータと湯沸かし器の事故が具体的にあげられていたが、各種の事故を防止するには、製品とその使われていた状態を計量・計測によって具体的にする必要がある。従って、③で利用する場合の手順書を作成して、消費者庁にて提供すると喜ばれる。

さて、消費者庁が利用する手順書を作成するのは誰ができるか、誰が行うか。

計量管理ビジネス:10012アセスメント作成計量団体
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