ネットより経歴。
1990年、桜蔭中学卒業
1993年、桜蔭高校卒業
1997年、東京大学法学部卒業
1997年、厚生省入省
2002年、ハーバード大学大学院卒業
2003年 金融庁総務企画局に入局
2007年 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官
2011年 厚生労働省入局
2012年 自民党埼玉県第四選挙区支部支部長
2012年 衆議院議員総選挙当選
2015年 オリンピック大臣政務官就任、文部科学大臣政務官、復興大臣政務官
まさにエリートコーナーですね。
夫の職業もエリートですから自分よりも下の人間がゴミの様に見てしまったのか?
でも、園遊会での件もそうですが、まず人として欠けていた所があったのか?

豊田議員ミュージカル調元秘書家族に飛び火/暴言2
ミュージカル調元秘書家族に飛び火
自民党の豊田真由子衆院議員(42=埼玉4区)が、政策秘書(当時)に暴力行為をはたらき、「このハゲ!」などの暴言を浴びせていたと、22日発売の「週刊新潮」が報じた。
豊田氏「そんなつもりじゃなくても~♪ おまえのぉ~♪ 娘をひき殺してそんなつもりはなかったんでスゥ~~~♪って言われてるのと同じぃ~♪」(歌)。「あぁ そーれじゃ、しょうがありませんね、そういうつもりがなかったんならしょうがありませんねぇ」(セリフ調)。 (関係者)の娘が顔がグシャグシャになって頭がグシャグシャ脳みそ飛び出て車でひき殺されても、「そんなつもりはなかったんでスゥ~♪で済むと思ってんなら同じこと言い続けろぉ~♪」(歌)………。 言ってもやらないと思うけど、明日中に全部終わらせろ。あたしの指示は金曜日中に全部終わらせろ。
豊田氏「次は民進に名簿でも売るかなぁ~♪ そんなつもりはなかったんでスゥ~♪ そんなつもりはなかったんでスゥ~♪ でも名簿が勝手にコピーされてぇ♪ なぜか(民進埼玉4区支部長)吉田の事務所に送られちゃったんでスゥ~~♪ そんなつもりはないんでスゥ~♪ そんなつもりはないんでスゥ~♪ 全然、そんなつもりは、ないんでスゥ~♪」「そんなつもりがなかったらぁ~♪ そんなつもりがなかったらいいのぉ~?♪。そんなつもりがなかったらぁ~♪」。お前の娘が交通事故でひき殺されて死んでさぁ、ひくつもりはなかったんですって言われたら腹立たない?
豊田氏「どれも1つの仕事にもなってないぃ~♪。 案内が来てるんだから~♪案内が来てるところは~♪ 当たり前ぇ~♪」。 頭がグチャグチャになってひき殺されてみろっ! 「そんなつもりはありませんでした」って犯人に言われてみろっ!ぶっ殺したくなるだろ?大差ないよ。

☆
こんなものに税金で食わせていたのかとネット民、多くの批判有り。
もう次回は無いだろうが...警察へ傷害事件として届れば逮捕もあり得るか。
エリートとあるがお上でも厚労省など、どうでも良い低い位置、本当のエリートコースは財務官僚だろう。本人、財務省からお声がかからなかったのか!!。
△
ほかの省庁に対して強い影響力:
財務省は、ほかの省庁に対して強い影響力を持っています。
というのも、いくらほかの省庁が素晴らしい事業を提案したとしても財布のひもは財務省が握っています。
財務省は財布のひもを握っていることにより、ほかの省庁よりも強い立場にあるといえます。実際、国家公務員を考えると財務省に勤務することは、エリートである証だとみなされる場合があります。
ただ、財政が厳しい状況にある日本では財務省が財政状況の改善のために厳しく予算をチェックするなどの行動が、ほかの省庁から煙たがられることもあります。
ハゲ、バカの罵声、殴る蹴るコリャー秘書はICレコーダ必須、秘書退職と地獄への道連れだ。
△
録音していいの?
さて、よく質問されるのですが、会社とトラブルになっているとき、職場での会話などを録音していいのか、という問題があります。
たとえば、
•退職勧奨を受けているのでその様子を録音したい
•パワハラを受けているので上司の言動を録音したい
•解雇されそうなので用心のために上司との会話を録音しておきたい
など、その必要性は様々です。
結論から言うと、職場におけるトラブルがある場合に録音することは全く問題ありません。
むしろ、私は推奨しています。
というのも、そもそも労働トラブルで、証拠は使用者側には豊富にありますが、労働者側にはほとんどないことが多いのです。
ただでさえ証拠がないのに、録音もダメとなったら、「じゃあ、どうすりゃいいんですか?」という話です。
しかも、会話で「ああ言った」「こう言った」というのは、裏付けがなければ、裁判で認定される確率はかなり低くなります。
そして、裁判になれば会社側は、100%に近い高確率で、「そんなこと言っていない」と主張してきます。
しかし、録音があれば、「そんなこと言っていない」とは言えず、「そういう趣旨ではない」「そういうつもりではない」「意図が違う」という主張に変わり、一気に劣勢に追い込めるのです。
こっそり録音しても証拠になるの?
一部に誤解があるようですが、こっそり録音しても証拠になります。
有名な事件として東京高裁の判決(昭和52年7月15日判決)があります。
この事件では、次のように判示されています。
ところで民事訴訟法は、いわゆる証拠能力に関しては何ら規定するところがなく、当事者が挙証の用に供する証拠は、一般的に証拠価値はともかく、その証拠能力はこれを肯定すべきものと解すべきことはいうまでもないところであるが、としています。
ここで「証拠能力」というのは、裁判の証拠として使っていい、という意味です。
続けて、その証拠が、著しく反社会的な手段を用いて、人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって採集されたものであるときは、それ自体違法の評価を受け、その証拠能力を否定されてもやむを得ないものというべきである。
として、よほどひどい証拠収集をしたような場合はさすがに証拠として使えないよ、と言っています。
そして、肝心のこっそり録音については、次のように述べます。
そして話者の同意なくしてなされた録音テープは、通常話者の一般的人格権の侵害となり得ることは明らかであるから、その証拠能力の適否の判定に当っては、その録音の手段方法が著しく反社会的と認められるか否かを基準とすべきものと解するのが相当であり、としています。
そうです。
録音の手段方法が著しく反社会的と認められなければ証拠として使ってOKということです。
そして、この事件は酒席での会話を録音していたようですが、これを本件についてみるに、右録音は、酒席における石上らの発言供述を、単に同人ら不知の間に録取したものであるにとどまり、いまだ同人らの人格権を著しく反社会的な手段方法で侵害したものということはできないから、右録音テープは、証拠能力を有するものと認めるべきである。
として、OKとなっています。
就業規則とかで禁止されていたらどうなるの?
問題は、こういうことを察知した会社が、
「裁判で録音を出されてはかなわんなぁ。そうだ! 社内で録音を禁止する就業規則にしよう!」という場合です。
この場合、録音したことを理由に不利益(解雇や懲戒)を労働者に課せるのかですが、その答えの1つが冒頭の事件であるといえます。
記事によると、判決では、「女性は勤務評価が低く『辞めさせられる』との認識を抱いていた。録音は雇用上の地位を守る以外に使っていない」と指摘しているそうです。
つまり、録音をする合理的な理由があれば、それが形式的には就業規則違反(労働契約違反)であるとしても、その使途、目的、背景事情を酌んで判断されるということだと思われます。もし、これが形式的に判断され、就業規則違反だから解雇は有効!となっていたらどうでしょうか?
労働者としては、罵声を浴びても、人格を攻撃されても、不当な解雇理由を述べられても、それを証明する手段が奪われたと等しいことになるのです。
これでは労働者はサンドバッグ同然です。
冒頭の事件の判決はそれを回避するもので、至極真っ当な判決だと言えるでしょう。