例えば一時j期盛んに使われていた「脱法ハーブ」という言葉これについて言葉のイメージが現実にそぐわないと
このブログで書いた事がある。現在は「危険ドラッグ」という呼称に変更されたので、「ハーブだから吸ってみた」
というようないい訳ができなくなり良い事である。
万引きという言葉も「窃盗罪なので」窃盗犯という言葉を広げることがなぜできないのか不思議に思う。
それだから万引きは窃盗罪ですみたいな、へんなポスターができるのではないかと思うのだ。まんだらけという
店舗がHP上に防犯カメラで捉えた販売価格25万の商品を万引きしていった男性に対し、1週間以内に返却
しない場合はモザイクを外すと警告している事に対し、弁護士らが、店側の行為は脅迫などにあたると指摘している
そうだ。店からすれば物は盗られてその瞬間を防犯カメラで録画しているので犯人に警告を発する事は当然の
行為だと思うのだが、駄目らしい。
日本の場合は現行犯でないと駄目なようだが、アメリカの万引き犯を捕まえる番組では店内保安員がモニターを
見ていてそこに映ったものをみてその別室から犯人が店をでるまでモウダッシュして捕まえている。
日本とアメリカの法律の違いなのだろうか?その理由がわからないのだけれど。
近所のスーパーに行くとまぁ堂々とおばちゃんが果物を窃盗していたり、手押し車のおばあちゃんが電光石火の
早業でお饅頭をその私物の中にいれていたりするのを見る事が多い。
よく万引きGメンの特集をテレビでやるが、本来は盗品を確認したら素早く司直の手に渡す(警察にという意味)
義務があり、Gメンが説教をたれる道理は正確にはなく、下手すると監禁罪で訴えられる事もあるとか?
話がそれたけれども、モザイクを外すという被害店舗の手段は、ある特定の人物に対してコメントしているようなので
窃盗の瞬間を捉えたビデオが当店にある場合は当店ではHP上でその画像を公開しますと張り紙というか警告文を
店内に貼っておけばそれでいいのではないかと思うのだ。
それがかなり強い抑止効果を生むに違いないし、それでも犯罪を行なった人間はその文章のとおり公開される
ことを承知の上で犯罪を行なったのだから、店は自衛と犯罪抑止の為公開できるのではないか?
ちなみに日本に於ける防犯カメラの意味合いというのは、どうなっているんだろうか?