確か78歳の町長が女性に対してわいせつな行為をしたと新聞にでていた
ところが、2回も同様の行為をしたのに県警は、なぜだか起訴するかどうかを
検察に委ねる「相当処分」という意見書を付けたそうだ。
「はぁ?」と思った。そういう理由でその意見書をつけたのか?市井の人ならば
逮捕でしょうねー。考えられるのは被害者と示談が成立している場合位だと
思うのだが果たして真相はいかに??
女性の胸を触るのではなくて掴んだそうだから、なんで意見書をつける必要が
あるのかがちんぷんかんぷんだ。
たかが町長なので権力も大したことはなさそうだし、こういうへんちくりんな
県警の態度は説明と釈明の余地がある気がするのだが?