1の続きだが多少のためらいがある。しかし、閲覧制限をかければ全て安全だというのが誤解であることを
書いて置く必要があると判断した。正式に言えばストーカー犯以外であれば閲覧制限がかからないというのが
現実である。弁護士などはもちろんだが、住民票の閲覧制限をかける相手の名前は一応一人しか記入できない
(書くところが無いと思う)その名前に対しては制限がかけられるが、ストーカー犯が言葉巧みに嘘をいい
第三者の名前で住民票をとることができなくはない。(ただしその方法によっては罪になる)
これを書く事で、「住民基本台帳のマスク」をかけているから安心だと考えている人は、少しでも警戒をして
身の危険を感じたらすぐに110番するということを忘れないようにしていただければと思う。
メディアの報道では『閲覧制限をかけていたが」と書いているが、法律には色々な穴やざるがあることを改めて
考えておくべきだ。
また、子供などと避難している場合は「シェルター」での生活を是非検討するべきである。
保護命令の期間の短さも問題なのだが、保護命令を離婚の為に利用とする実に卑怯な方法を取る人がいるので
結論をいえば現在の期間が限度なのかもしれない。例えばDVの場合は保護命令がでれば、
自宅への接近禁止という方法もできる。その為自分の家に帰れない状態になるのである。その間に
旦那の資産を・・・なんていうばか者がいる。もちろんこのような事は処罰の対象になるのは当然である
という訳で、犯罪被害者が何故逃げなければいけないのかという根源的な疑問はあると思うが、まずは
自分の命を守る為とれる手段は何でも取らないとだめだということになる。
原則的には日本ではざる法なのである。