幸福実現党がなかったら、これらの指摘ができず、気がついたら外国人に乗っ取られていた。。
現にマスコミは支那と朝鮮人に乗っ取られています。
身近な市民の中に日本を乗っ取るつもりで、
すぐに「差別するな」と叫び、権利を獲得してゆきます。
まったく「区別」という言葉を忘れた日本人です。
理想国家日本の条件 さんより転載です。
2018年8月07日発行
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江夏正敏 幸福実現党
政務調査会長のオフィシャルブログ
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1、江夏正敏の「闘魂一喝!」
「自治基本条例は大丈夫か―日本崩壊作戦で国家がバラバラに」
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現在、幸福実現党は地方議員を着実に輩出しており、議員団を結成し、地方の問題にも真摯に取り組んでおります。
その中で、地方自治の問題にも様々に対応しています。例えば、「自治基本条例、そこから派生してくる外国人参政権」について問題があります。
今回のメルマガは、この“自治基本条例”について、その問題点を指摘していきます。
そして、そこから見えてくる地方分権、地方自治のあり方についても言及できればと思います。
●自治基本条例とは何?
読者の皆様は、「自治基本条例」なるものをご存知でしょうか。
自治体によっては「まちづくり基本条例」とか「協働のまちづくり基本条例」などの名称を使っています。
その意図は「市民参加など自治体運営の理念を定めたもの」とされており、地方分権への関心の高まりとともに各地で制定されていきました。
その際、住民投票制度を盛り込んだ自治体もあります。
●左翼による市町村乗っ取り条例!?
少し言葉が荒くなりますが、この自治基本条例は「左翼による市町村乗っ取り条例」とまで言う識者がいるほどです。
この条例を推進しているのは自治労や社民党などで、その中には毒が入っている場合があるので注意が必要です。
●市民の定義を思いっきり広げていることが問題。
何が問題かというと「市民の定義を思いっきり広げていること」です。
条文では、住民だけでなく、その町の住民票も選挙権も持っていない無関係な人までもが市民に定義されており、
「市民としての権利や義務をすべて行使できる」と明記している場合もあるのです。
その町と無関係な人が、その町の未来を決めることに多大な影響を与えることができます。
例えば、左翼活動家などが大挙して我が町に押し寄せてきて、舌鋒鋭く市政に影響を与え、混乱させることも可能なのです。その町の住民でもないのに・・・。
●自治基本条例と住民投票条例がセットに。
自治基本条例を制定すると、住民投票条例も制定される場合も多いようです。
そうなると、町で何かを決めるときは必ず住民投票が行われるようになります。
投票権は、自治基本条例に明記されている市民の定義に則って、その町に住む住民だけではなく、住民票を持っていない人や外国人にも与えられるようになります。
左翼活動家など、一定の目的を持った集団に市政が持って行かれることになるでしょう。
これは、住んでいない人や外国人に参政権を与えることと同義になっていきます。
●国籍の問題―外国人の意見を聞く機会は別にあって良い。
このように、自治基本条例では、国籍もお構いなしに市民と定義されています。
どうしても外国人の知恵が必要ならば、外国人の意見を聞けば十分であって、
外国人を市民と定義する必要はありませんし、外国人に住民と同じ権利を与える必要もないはずです。
自治体で新しいルールを作るときは、住民を集めて公聴会を開くのが定例です。
その際、外国人も招待して意見を聞けばよく、これは外国人観光客で潤っているような市町村では、今までやってきた形態です。
自治基本条例をきっかけに、外国人に日本人と同じ権利を与えるという既成事実になることを危惧します。
●山口県岩国市の例。
例えば、軍事・安全保障に関することまで、左翼活動家や外国人の思惑通りになってしまう可能性があります。
2006年に山口県岩国市で「米軍空母艦載機基地移転」を巡って住民投票が行われました。
岩国市議会では「移転やむなし」という議員が多数を占めていたそうですが、住民投票の結果、移転が見送られました。
この時の投票では、同市に滞在している外国人にも投票権が与えられたと言われています。
敵性外国人が多数いた場合、日本の安全保障に重大な支障をきたします。
このように、左翼が毛嫌いしているテーマであればあるほど、そのたびに、大量の左翼活動家や外国人を送り込み、投票前には激しい反対運動を行うことにもなりかねません。
●外国人に住民投票権を与えることは、外国人参政権を認めたことになる。
ここで参政権について考えてみましょう。
「参政権とは政治に参加する権利のことを言う。市民権の一つ。公民権とほぼ同義。
選挙権と被選挙権がその代表的なものであるが、その他に公務就任権(公務員になる権利)、罷免権(公務員を罷免する権利)、
直接請求権、国民投票権、国民審査権、そして住民投票権もそれに含まれる」と定義されています。
つまり、住民投票権を外国人に与えるということは、外国人参政権を認めたことになりかねません。
●外国人の投票も認められる住民投票条例は憲法違反!?
外国人の投票も認められる住民投票条例は、日本国憲法の「国民主権の原理」と矛盾しています。
憲法には、主権が国民にあることを宣言しており、
「国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。(中略)
これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」とあります。
つまり、外国人は国民ではありませんので、その権利を行使できないはずです。
にもかかわらず、住民投票という形で、外国人が権利を行使するのは、やはり憲法違反の疑いがあります。
●自治基本条例を主導した松下圭一教授って?
そもそも、このような自治基本条例なるものを誰が発案したのでしょう。それは、「構造改革派」と言われている松下圭一教授です。
彼は左翼の理論的リーダーである丸山真男氏の弟子で、菅直人氏や仙谷由人氏が師と仰いでいると言われています。
彼は『市民自治の憲法理論』(岩波新書)の中で「国家主権から導き出される国家固有の統括というのは、幻想にすぎない」と主張し、
「地方自治体が独立し、市民として地方政府を創設しよう」と述べています。
簡単に言うと、地方分権、地域主権から地方政府をつくって、国家否定・国家解体に持って行こうとしていると思われます。
●市町村が法律を無視して好き勝手な条例をつくってしまう。
また、自治基本条例の推進派に、自治労のシンクタンクである自治総研の辻山幸宣所長がいます。
彼は「市民の思いを実現していく上で、現在の法律に問題がある場合、条例で正しい書き方をすればよい」という趣旨のことを述べています。
さらに、「条例をつくったのちは、国と市町村との争いになるから、市長が国を相手に係争争議をやるなり、裁判をやるなりすればよい」とまで主張しています。
これでは、地方自治体が、国の法律を無視して、好き勝手な条例を制定することを勧め、法律と矛盾すれば、国と大いに争うことを奨励しているようなものです。
これでは国は混乱していくでしょう。日本国憲法や地方自治法が保障する地方自治の本旨に反しています。
まさしく、国家解体ですね。まぁ、今の沖縄の状況を、日本全国に及ぼそうとしているのでしょう。そうなっては、日本は終わります。
●日本崩壊作戦によるバラバラ国家を防げ。
私たち幸福実現党は「地方自治は尊重するが、国家への責務を忘れてはならない」と明確に打ち出しています。
今の地方分権の流れは、左翼思想を現実化しているとも言えます。地方自治体の限度を超えて、国家の主権を侵してはなりません。
安易な地方分権は、国の防衛や外交に支障をきたします。
そして、国として、過度に地方分権を勧めることは、国としては責任の放棄につながり、地方としてはエゴを助長することになります。
国家がまとまって動くときは、地方自治体はそれに協力しなければなりません。
国民の生命、安全、財産にかかわることがあれば、地方自治体は国家レベルの判断に従う義務があります。
地方自治体が国家の主権を侵してはなりません。
左翼勢力による日本崩壊作戦を見抜いて、それを防ぎ、バラバラ国家にならないよう、心ある地方議員はしっかりと歯止めとなることが肝要です。
(参考)『日本乗っ取りはまず地方から』村田春樹著(青林堂)
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2、編集後記
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私たちの知らないうちに左翼化が進み、国家解体に向かっています。怖いですね。
あと、論点として外国人参政権、そして地方自治のあり方についても述べたかったのですが、
長くなるので、またの機会にしようと思います。
幸福実現党の地方議員は、この辺もしっかりと勉強しておりますので、
ぜひ、ご支援いただければ幸いです。
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◆ 江夏正敏(えなつまさとし)プロフィール
1967年10月20日生まれ。
福岡県出身。東筑高校、大阪大学工学部を経て、宗教法人幸福の科学に奉職。
広報局長、人事局長、未来ユートピア政治研究会代表、政務本部参謀総長、
HS政経塾・塾長等を歴任。
幸福実現党幹事長・総務会長を経て、現在、政務調査会長。
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