1992年の 一家四人殺人事件で 、死刑が確定していた関光彦 44歳の死刑が執行されたニュース。
事件当時は19歳だった為に、話題になっているのです。
少年法では 18歳未満の死刑は禁じられていますが、18歳・19歳は認められています。その法律があるのに、何の問題があるのでしょうか、、、不思議です。 それどころか殺人を犯して、25年も生きていた方が驚きです。
事件当時に 未成年で 死刑が執行されたのは 永山則夫 元死刑囚に続き二人目だそうです。
この永山も 執行したのは48歳の時で、おおよそ殺人から30年後です。
被害者より 25年も30年も 生きていて良いのでしょうか❓
今回執行が発表された二人は、ともに再審請求していたので 「生きていたい」という希望はあったのでしょう。
被害者やその身内の人たちの希望はどこかに捨てられたままで、殺人犯の希望は25年も叶えられていたということです。
死刑が確定した中には、 犯罪そのものに疑いがある場合が有り、それらについて慎重な執行時期を考えるのも少しは理解したい。
しかし現在いてる死刑囚 123人の大半は 明確に犯罪を犯しています。
裁判自体が異常に長いのに、その上に死刑を執行するのに時間がかかり過ぎです。25年も経って執行されても、被害者家族はその間に区切りをつけて、自分の人生を前に進めることができません。愛する人を殺されて、その後も苦しみを味わい続けるのです。
18歳から選挙権があるようになって、 将来的には18歳で成人となる可能性はあります。そうなれば少年法は18歳未満となり割とすっきりします。
ただ少年で殺人を犯しても 「保護処分」となり 、当人の努力次第ではどんな職業にも、過去の殺人が法的には支障になりません。
しかし成人していれば、過去の懲役はもちろん罰金刑などを受ければ、制約のある職業は多いんです。
色々な資格なども 5年間は受験資格がなかったりします。
あの道路工事などで見かける交通誘導をする人 。人によっては 「旗振り」なんて馬鹿にした感じで言いますが、その旗振りにしても、 ある一定期間 (たぶん5年) は仕事に就くことができません。
ところが18歳未満で殺人を犯したが、養子に行き苗字を変えて、司法試験を受験して弁護士になった人もいるのです。つまり保護処分だから 制約がないのです。
過去の犯罪の罪を償い、厚生して頑張ったのだから良かった、、、、何て、素直に言えますか ‼
そこには被害者のことや家族の存在は考えないのでしょうか。
万引きとか 被害の軽度の障害ならまだしも殺人ですよ。
政治家とか法律家は、他の全ての犯罪の 延長線上で殺人を考えていると思いますが 、、、それは変です。
1万円を盗んだ人より、1億円を盗んだ人の方が罰は大きい 。
全治一週間の怪我を負わせた人より 、一生治らない怪我を負わせた人がバツが大きいのは当然。
こう言うのは罪の大きさで罰を増して行くのでよく理解できます。
しかし殺人は被害者の全てを奪い0にしてしまうのですから、1万円の窃盗よりどれだけ大きな罪で、どれだけ大きな罰なのか。
1億円の窃盗とは、どれだけの差なのか比較できないでしょう。
殺人は別次元の犯罪だという事を裁判官も私たちも、持つべきではないでしょうか。
事件当時は19歳だった為に、話題になっているのです。
少年法では 18歳未満の死刑は禁じられていますが、18歳・19歳は認められています。その法律があるのに、何の問題があるのでしょうか、、、不思議です。 それどころか殺人を犯して、25年も生きていた方が驚きです。
事件当時に 未成年で 死刑が執行されたのは 永山則夫 元死刑囚に続き二人目だそうです。
この永山も 執行したのは48歳の時で、おおよそ殺人から30年後です。
被害者より 25年も30年も 生きていて良いのでしょうか❓
今回執行が発表された二人は、ともに再審請求していたので 「生きていたい」という希望はあったのでしょう。
被害者やその身内の人たちの希望はどこかに捨てられたままで、殺人犯の希望は25年も叶えられていたということです。
死刑が確定した中には、 犯罪そのものに疑いがある場合が有り、それらについて慎重な執行時期を考えるのも少しは理解したい。
しかし現在いてる死刑囚 123人の大半は 明確に犯罪を犯しています。
裁判自体が異常に長いのに、その上に死刑を執行するのに時間がかかり過ぎです。25年も経って執行されても、被害者家族はその間に区切りをつけて、自分の人生を前に進めることができません。愛する人を殺されて、その後も苦しみを味わい続けるのです。
18歳から選挙権があるようになって、 将来的には18歳で成人となる可能性はあります。そうなれば少年法は18歳未満となり割とすっきりします。
ただ少年で殺人を犯しても 「保護処分」となり 、当人の努力次第ではどんな職業にも、過去の殺人が法的には支障になりません。
しかし成人していれば、過去の懲役はもちろん罰金刑などを受ければ、制約のある職業は多いんです。
色々な資格なども 5年間は受験資格がなかったりします。
あの道路工事などで見かける交通誘導をする人 。人によっては 「旗振り」なんて馬鹿にした感じで言いますが、その旗振りにしても、 ある一定期間 (たぶん5年) は仕事に就くことができません。
ところが18歳未満で殺人を犯したが、養子に行き苗字を変えて、司法試験を受験して弁護士になった人もいるのです。つまり保護処分だから 制約がないのです。
過去の犯罪の罪を償い、厚生して頑張ったのだから良かった、、、、何て、素直に言えますか ‼
そこには被害者のことや家族の存在は考えないのでしょうか。
万引きとか 被害の軽度の障害ならまだしも殺人ですよ。
政治家とか法律家は、他の全ての犯罪の 延長線上で殺人を考えていると思いますが 、、、それは変です。
1万円を盗んだ人より、1億円を盗んだ人の方が罰は大きい 。
全治一週間の怪我を負わせた人より 、一生治らない怪我を負わせた人がバツが大きいのは当然。
こう言うのは罪の大きさで罰を増して行くのでよく理解できます。
しかし殺人は被害者の全てを奪い0にしてしまうのですから、1万円の窃盗よりどれだけ大きな罪で、どれだけ大きな罰なのか。
1億円の窃盗とは、どれだけの差なのか比較できないでしょう。
殺人は別次元の犯罪だという事を裁判官も私たちも、持つべきではないでしょうか。