1月・・・65歳以降に複数の仕事を持っていると雇用保険に入りやすくなる・・
1・・マルチジョブホルダ-制度、65歳以上で副業している人たちは、労働時間を
合算して【1週20時間以】上となる場合雇用保険に加入できるという制度がスタ--ト・・
2・・退職後の健康保険を任意継続にするか、国民健康保険にするか選びやすくなる。
任意継続被保険者制度の見直し、退職後に元の会社の健康保険に加入し続ける任意継続を
選んだ場合、2年の期限よりも前に資格喪失手続きが可能となる・・・・
4月・・65歳未満で働きながらの年金受を受け取っても、年金減額はされにくくなる。
3・・在職老齢年金の見直し60-64歳の人が働きながらル年金を受け取る場合の
支給停止基準額の引き上げで給与と年金の合計47万円超にならなければ支給停止なし。
65歳以降に働いていると毎年10月に年金が増える・・・
4・・在職提示改定の導入65歳以上の人が功せて年金に加入して働き続ける場合。
在職中であっても年金額の改定が毎年1回、10月に行われるようになる・・
年金の繰り下げ支給が75歳までくりさげられるようになる・・・
5・・受給開始時期の選択視の拡大年金のこれまで最大70歳迄だったが、75歳まで
繰り下げらりるように受給額は(最大84%増)
75歳以上の医療費の窓口負担の割合が増える・・後期高齢者医療制度において一定所得以上
課税所得が28万円以上かつ年収200万円以上の人の窓口負担割合が2割に増える。
パ-トでも構成年金などの社会保険に加入しなくてはいけない範囲が広がる・・
構成年金保険・健康保険の適用範囲拡大で、100人超の事業であれば短時間労働も社会保険
適用対象としなければならなくなる・・・・
相続税対策で暦年贈与の廃止、2021年の税制改正で見直しの検討を進めるとされていた
暦年贈与の廃止が具体的に進められる可能性あり・・・・WEBポストより