相続ル-ルを激変させる動きが加速している、早ければ2022年4月から、
年間110万円までに定められた生前贈与の非課税が廃止されるかもしれないのだ。
タイムリミットが迫る節税対策の方法と岸田内閣が目論む増税の行方を検証・・
近年、相続税の対象になる人が増えている.かっては相続税がかからない金額
5000万円+1000万円×法廷相続人数だったのが、2015年から・・
3000万円+600万円×法定相続人数までにダウン、これにより亡くなった人のうち
4%程度の相続税を払う人が8%増と倍増、相続税は金持ちしか関係がない話だったが、
都会の一戸縦を相続人なども対象となることが増えており遺族が困惑することもあるという。
昨年12月に自民・公明党が公表した【令和3年度税制改正大綱】の資料に記されている。
相続税と贈与税をより一体的に捉え課税する観点から現行の相続時精算課税制度と【暦年課税】の
あり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期を検討する。
難しい・・一体どういうこと❔・・・・たとえば・・・
【相続税と贈与税の一体化が進めば、暦年贈与】の非課税枠が廃止されるということです。
【暦年贈与】とは、年間110万円以下であれば贈与税が非課税になる仕組みを利用し毎年行う
生前贈与の方法で、これを使って、多くの人が非課税枠範囲内で生前贈与を繰り返し、
相続税がかかる財産を減らし、節税対策をしてきたが、この制度が変わると使えなくなります。
しかもそのXデ-は、間近に迫っているおそれもあるという・・・
今年12月に令和4年税制改正太綱が公表され具体的な時期や内容が示されるかもしれない。
そうなれば、最速で来年4月には改正がスタ-トする可能性さえあります。
贈与の節税・贈与のはじめ・相続税のかからない額等々4回掲載していきます。