暮らしのなかで

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年金天引き社保険‣健保の計算法

2022-10-19 04:51:50 | 暮らしの中で


社会保険料や国民健康保険料も社会保険控除として控除できます。
例えば、保険料を年間30万円しか払はなかった場合は、この30万円を引くことができるのです。
計算では・・130万円-48万円『基礎控除』+38万円『配偶者控除』+30万円『社会保険料』=14万円
14万円×5.105%=約7150円・・いうことで、夫の所得税は年額約7150円と算出されます。

年間の年金受給額240万の人の住民税は以下の計算になります・・社会保険料を30万円支払っているので、
支払った30万円の社会保険料を社会保険料控除として差し引くことができます。
課税所得=240万円『年金収入』-110万円『公的年金控除』-43万円『住民税の基礎控除』-33万円
       住民税の配偶者控除-30万円支払った社会保険料控除=24万円・・・・
住民税=課税所得額、24万円×10%『市区町村分6%+都道府県分4%』+5000円『均等割り額』-2500円
『調整控除額』=2万6500円・・・ということで住民税の年額は2万2500円と算出できます。

所得割・均等割とも課税されない人は、前年の総所得金額等が以下の金額以下となる人です。
      35万×『同一生計配偶者及び扶養親族の数+1』+31万円以下の人・・(単身者45万円以下)
生計を維持している配偶者がいる人の場合は35万円×2人+31万円=101万円以下だと所得割、均等割とも、
課税されません・・・・・・・所得割のみ課税されない人は、前年度所得金額が以下となる人です。
35万円×『同一生計配偶者及び扶養親族数1』+42万以下の人‥・・(単身者は45万円)している
生計を維持している配偶者がいる場合は、『35万円×2人』+42万円=112万円以下だと所得割が課税なし。

所得税と同様住民税の計算でも、110万円公的年金控除+101万円前年度総所得金額211万円となり、
   211万円より少なく少ない人は住民税が非課税になります。(いわゆる非課税世帯)である。

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