老齢年金から税金と介護保険料・国民健康保険料・【後期高齢者医療保険料】が天引きされて、
口座に入金されます・・老齢年金は雑所得として扱われ、一定金額になると所得税と住民税が課せられる。
年金から引かれる所得税について計算すると・・・
老齢年金を受給している人は、公的年金控除という名前の控除が適用されます・・年金収入から・・
公的年金控除を引いた後の金額がマイナスである場合、所得税はかかりません・・以下参照・・
公的年金控除の金額は、65歳未満の人と65歳以上の人では違います・・・・
65歳未満は60万円、65歳以上は110万円・・・・・老齢年金所得税(雑所得)は以下の計算式で計算します。
(老齢年金の所得税復興特別所得税を含む)=年金収入-公的年金控除(110万円)-基礎控除-
(配偶者控除等所得控除)×5%×102.1%・・・・復興特別所得税は、所得税額の2.12%相当額で、
令和19年12月まで、復興特別所得税を含む所得税の額は、所得税率×102.1%と計算する・・
所得税率5%の場合は、復興特別所得税を含む5.105%が徴収される・・・・・・
年金にかかる所得税、具体的にいくら所得税がかかるのか、夫婦の例で計算してみよう。前提条件は、
夫が現役時代は厚生年金加入、妻は20歳から60歳までずっと専業主婦で、現在二人とも65歳以上としますと、
夫の老齢年金月額(老齢厚生年金・老齢基礎年金の合計)20万円・年間240万円・・・
妻の老齢基礎年金月額6万5000円年(間78万円)・ステップ1・年金収入から110万円の公的年金控除を差し引く、
夫・・240万円・(夫の老齢年金額)-110万円(公的年金控除額)=130万円
妻・・78万円・(妻の老齢基礎年金額)-110万円(公的年金等控除額)=0円=税金はかかりません。
妻は、老齢基礎年金だけしか貰えませんので、年金収入から公的年金等控除を引くと受給する年金額が
110万より少なくなるので、所得税はかからないことになります。・・・ステップ2課税所得の計算
ステップ1で計算した夫の1から、基礎控除(48万円)、配偶者控除(38万円)を引きます。
130万円―48万円(基礎控除)+38万円(配偶者控除)=44万円・『2』
ステップ3・・所得税率と復興特別所得税率をかけます・・
ステップ2の金額『2』に所得税率(5%)復興特別所得税率(201%)をかけます。
44万円×5.105%≒2万2460円・・現役時代に会社員の夫と専業主婦の世帯の年金受給額が所得税となる。
次回は、社会保険料や国民健康保険料控除等々を記載し続く・・・