暮らしのなかで

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第3号被保険者制度・・廃止検討?

2024-10-03 04:13:44 | 暮らしの中で


第3号被保険者制度・・廃止検討・・絶対に扶養を抜けたくない方が‥今こそ知っておきたい年金制度・・・

年金制度度の中には、専業主婦(夫)が保険料を負担せずに加入できる第3号被保険者制度があり、働き控えの要因となっている意見もあり、
厚生労働省では第3号保険者の見直しが論議されており、具体案はないものの、将来的に第3号被保険物の廃止が行われるかもしれません。
年金制度の概要では‥日本の公的年金制度である国民年金は、年齢や職業ににより、【第1号被保険者】【第2号被保険者】【第3号被保険者】の
3種類に分れています・・第1号保険は農業・自営業・学生・無職など・・・第2号保険は会社員・公務員など…第3号保険は第2号保険者に
扶養されていて年収130万円・(特定事業の場合は106万円)未満の配偶者で、該当するのは第2号被保険者に扶養されている配偶者です。
自ら保険料負担せず。65歳以降に老齢基礎年金を受け取れることから、単身世帯や共働き世帯より優遇されているとの指摘がされている現状です。

2024年10月より社会保険の加入対象者が拡大するため、パ-トやアルバイトで働く方の中には第2号被保険者になる人も増えはずであり、
第3号被保険者に該当するための条件が厳しくなり、将来的には第3号制度そのものが廃止される可能性が考えられます。
第3号被保険者が廃止された時の影響・・・
現段階では議論はされている状況に過ぎず、廃止は決定されておらず、明確な廃止時期は未定です・・(廃止されない可能性もあり)・・

令和6年度における国民年金保険料は毎月1万6980円で、年額約20万円の保険料が発生します。負担ゼロから年20万円負担は家庭によっては大きな
影響が出るでしょう・・・・例えば、【絶対に扶養を抜けたくない】と思う方は、実は、扶養に入るための就業調整を行わず可能な範囲で働くことで、
第2号被保険者に該当すれば。基礎年金だけでなく厚生年金も受給でき、老後生活にの経済的安定につながります・・・
平均寿命が延びている状況を考えると、可能な限り働いて多くの収入を得る方が安心感は大きいはずです・・・・

優れたスキルや能力をお持ちに関わらず、扶養に入りたいため就業調整は大きな損失であり、一方で、育児や介護の有無で就業調整をせざる得ない家庭も
少なくはありません、今後の制度の動向にはアンテナをはっておきましょう‥仮に実現すると年間20万円の保険料は発生で家計にも影響を与える点は抑えて
将来長生きリスクに備え、扶養に入る働き方の身でなく、年収の壁を超える【メリット・デメリット】を押さえてくことが大切です・・・span>

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