暮らしのなかで

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退職後の健康保険の選択肢❔

2024-01-08 05:10:50 | 暮らしの中で


定年退職後の健康保険の選択肢は・・・大きく分けて4つある‥・どう選択するのが一番得なのか❔

再雇用‣再就職先の健康保険に加入する・・・
定年退職後も再雇用で働く、または転職して社会保険に加入して会社員として働く場合は、これまでと同様に勤務先の健康保険に加入できます。
正社員は勿論、短時間労働者であっても条件をすべて満たす場合は加入できます・・・保険料は会社と折半して支払います。

1・・・健康保険を任意継続する・・・
任意継続は、退職する前にの会社の健康保険に引き続き加入できる制度です。在職時の保険料は会社と折半でしたが、任意継続では・・・
全額自己負担となります。また、任意継続では家族を扶養に入れることができます。
2・・・家族の健康保険に扶養家族として加入する・・・
配偶者や子供など、健康保険に加入している家族が生計を維持しているなら、その家族に扶養してもらうことで、健康保険に加入できます。
配偶者や子などの健康保険に入ることで、保険料の自己負担はゼロになります。・・・・・
3・・・扶養者になるには、60歳未満であれば年収130万円未満・・・60歳以上であれば年収180万円未満であること、被保険者の年収の
2分の1未満であることが状件である・・・・
4・・・国民健康保険に加入する・・・・
上記3種類の健康保険にも加入しない場合は、自営業などと同様、居住する自冶体で国民健康保険に加入します、また、国民健康保険の
保険料は前年の所得を元にして決まります・・・・・

【任意継続】と【国民健康保険】で保険料が少ないのはどっち・・・【1・健康保険を任意継続する】と【4・国民健康保険に加入する】の
いずれを選択するかで悩む方もも多いもので、その選択は、保険料負担です。在職中の健康保険料は労使折半で、任意継続を選ぶ場合、保険料は
全額労働者負担となり、在職時の2倍となります・・(保険料には上限が設けられている)全国健康保険協会健保の場合、令和5年の保険料の
任意継続被保険者の標準報酬月額上限30万円として計算します。国民健康保険の場合は前年の所得世帯人数などに応じ,自冶体により異なる。

例えば・・・東京杉並で勤務し、退職前年の給与収入が年600万円の方が、60歳で退職したという場合で、保険料を比較すると世帯人数は2人で
片方は65歳未満で年収は0円と仮定すると、協会けんぽへの加入を任意継続する場合、平均所得月額30万円を上限とするため保険料は月額3万円、
一方、国民健康保険に加入すると、前年所得で計算されるため、保険料は月額5万1317円となります、。任意継続で全額負担するより、年間では
国民健康保険の方がやく25万5800円高くなります。

次に、64歳迄働いた場合の保険料を比較すると、例えば、64歳まで再雇用で働いて給与収入を300万円とすると65歳から任意継続で健康保険に加入
する場合、保険料は月額2万6000円です・・・・一方、国民健康保険料は、月額2万4067円となり、国民健康保険の方が安くなります。
ただし、住んでいる自冶体によって、国民健康保険料は異なります・・独自に算出しているため、それぞれ計算してみないとわかりませので、
退職前には、【任意継続の保険料】と【国民健康保険料】は自冶体の保険の部署に連絡して保険料を確認しましょう。

受けられる給付内容の確認・・・・健康保険を選ぶ際は、受けられる給付内容についてもチェックが大切です。協会健保と国民健康保険には、
医療費が高額になった場合の自己負担を軽減する【高額医療制度】があります。国民健康保険では、高額療養費制度により、1ケ月の自己負担は
限度額は9万円程度、(年収370〜約770万円の場合)もしくは給与が下がる年収370万円となります・・しかし・・・健保保険や共済組合は、
自己負担額さらに軽減される付加給付を設けている場合、1ケ月の自己負担は上限額3万円と設定している所もあり、付加給付の有無は、
健保保険組合のホームべ-ジで確認しましょう・・さらに人間ドック・介護給付などの捕助、複利厚生サ-ビスなどがついているので、
保険料だけでなく、その内容を加味して、どちらが得か判断することが大切です・・・

日本は、【国民皆保険】で全ての国民が何らかの健康保険に加入することになっているため定年退職後も健康保険に加入します。
健康保険の選択のポイントは、【支払う保険料の額】と【受けられる給付の内容】です自分にとってどの選択が一番得かが大切です。

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