うーん、何の「投げ銭」でしょうかね。
休職中ということなので、何らかの処分が行われるのが妥当なのですが。
公務員の副業(当然、原則として禁止)について聞いたところでは、著作権収入(著書を市販する)なら、普通は処分の対象にはならないらしいです。大学の先生で著書を出版している方は多数おられますし、高校以下でも教科書の著者が複数おられます。一般著作なら、例えば俵万智さんなどは最初は高校教員でしたが、処分されたという話はありません。
家業(農業、家賃・地代収入、僧侶・神職等)は届出制と聞いたことがあります(近隣のお寺の住職だった恩師が何人か)。
なお、物販などによる臨時所得は要申告とのこと(ただし、常識的な量の不用品をブックオフやハードオフなどで処分する程度であれば特に問題ないらしい・・・・・・知人曰く、一回豪勢なランチに行けば消えるような額ならともかく、申告が必要な金額以上の場合はちゃんと申告してくださいね(はぁと)、と、行政職の方が小声で言っていたそうな)。
投げ銭7000円で減給1/10・1ヶ月かあ。
収入に対する減収が大きくて(額面給与に対して減給1/10なので恐らく倍以上の減額、退職手当及び在職し続ける場合期末手当(ボーナス)にも響く)、全然割りに合いませんね。
投げ銭そのものが禁止なのか、何らかの「公務員への信用と信頼を失墜させるような」行為で投げ銭を稼ごうとしていたのか。
その辺、どうなんでしょうね。
そもそも、どういう理由で休職だったのか。