わたしたちの生活の安全と安心と安寧のために
は、ひ、ふ 宣言 へ ほ
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。(日本国憲法第二章第九条)
ここに、反戦、非戦、不戦を誓います
日本は 平和国家を追求します
国民は、平和主義のもとにいて
いつ、いかなるときも護ります
国土の生活の安全と安心と安寧を
反戦、非戦、不戦の宣言に加えて、へ ほ 平和の保持を訴える。
若者を戦場に送らない反戦運動に、憲法が唱える平和主義の非戦のもと、不戦条約にこそ日本の安心と安全がある。
不戦は実行されなければならない。
ここに平和を保持することは民衆とともにある安寧こそが戦争を起こさないと信じる。
戦争は民衆が不平、不満を抱き不信を起こすときに為政者により画策される。
戦争が指導者にあるのは、武力の増強、軍事力の肥大であり、それを使用することを後押しする民衆の不平、不満、不信の憎悪により、戦争がもたらされるのである。
このことは近代の戦争に於いて兵による市民を巻き込む争いに、より明瞭に現われたことがある。
武器を持ちそれを使用するものが、武器をもたない者を撃ち、遠隔において殺戮を行う方法は、戦争を憎しみと怨恨に激しく変貌させている。
は、ひ、ふ 宣言 へ ほ
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。(日本国憲法第二章第九条)
ここに、反戦、非戦、不戦を誓います
日本は 平和国家を追求します
国民は、平和主義のもとにいて
いつ、いかなるときも護ります
国土の生活の安全と安心と安寧を
反戦、非戦、不戦の宣言に加えて、へ ほ 平和の保持を訴える。
若者を戦場に送らない反戦運動に、憲法が唱える平和主義の非戦のもと、不戦条約にこそ日本の安心と安全がある。
不戦は実行されなければならない。
ここに平和を保持することは民衆とともにある安寧こそが戦争を起こさないと信じる。
戦争は民衆が不平、不満を抱き不信を起こすときに為政者により画策される。
戦争が指導者にあるのは、武力の増強、軍事力の肥大であり、それを使用することを後押しする民衆の不平、不満、不信の憎悪により、戦争がもたらされるのである。
このことは近代の戦争に於いて兵による市民を巻き込む争いに、より明瞭に現われたことがある。
武器を持ちそれを使用するものが、武器をもたない者を撃ち、遠隔において殺戮を行う方法は、戦争を憎しみと怨恨に激しく変貌させている。