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消滅時効

2014-08-29 | 日本語百科
付け払いの未払いを防ぐ法律がまとまったという。
どういうことだろうかと、消滅時効という民法の取り決めにあるらしい。

請求できるのに何もしないで放っておくような、権利の上に眠る者は保護しないという法律上の制度と、サイトの解説にある。
http://www.yaruzo-saiban.com/jikou.html より。

いわゆる時効というものの、種類と範囲である。
消滅時効には、取得時効がある。

消滅時効1年には、いろいろなものがあることがわかる。
>1年(174条は、1年の短期消滅時効についての規定)
月又はこれより短い期間で定めた使用人の給料(174条1号)
労力者(大工・左官等)・演芸人の賃金ならびにその供給した物の代価(174条第2号)
運送費(174条第3号)
ホテルや旅館の宿泊料・キャバレーや料理店などの飲食料(174条第4号)



日経春秋
20140829

どなた様に限らず、現金でお願いいたします。こんな貼り紙を、飲食店などでたまに目にする。いまでは「クレジットカードは使えません」を意味することも多いだろうが、もとは「ツケお断り」の意思表示である。裏返せばそれだけツケが通用していたということだ。

 ツケ払いでたまった飲み代を、年の瀬に店のママさんが徴収して回る。そんな職場風景も昭和の昔はそこかしこで見られた。笑顔を浮かべていても、いつもと違うママの気迫の表情。なにしろその年のうちに取り立てないと、飲み代のツケは1年たつと回収の権利がなくなるのだから無理もない。法律では消滅時効という。

 民法はこの消滅時効を細かく規定している。飲食代は1年で、弁護士費用は2年、診察料は3年といった具合だ。ややこしさゆえ、トラブルも起きる。そこでこれをわかりやすく、5年に統一する民法の改正案がまとまった。ツケの支払い請求を無視する不心得者にも、少なくともママは5年の長期戦で臨むことができる。

 法律と聞けばお堅い世界と思うが、改正案には飲み代に限らず身近な問題が広く含まれる。たとえばそれまで規定がなかった家を借りる際の敷金や、商品を買うときの約款についてもルールが設けられる。なじみの薄かった民法を肴(さかな)にして、行きつけの店で一献傾けるのも悪くない。もちろんここは現金払いで済ませたい。


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