マンションやアパートなどの賃貸借契約で、更新料は有効とする判断を最高裁が下しました。
更新料の是非は別として、契約書に更新料の記載があって、きちんと説明を受けて契約している以上、有効とされるのは当然かもしれません。あくまでも契約している以上はですけど。
高崎市では空室も目立つ中、敷金や礼金、更新料を無料にしているところ増えてきています。特に、礼金、更新料はないところが多いですかね。入居してもらうための、差別化、サービスの充実といったところです。
だから、この裁判の行方はあまり注目はしていませんでしたが、仮に更新料が無効となったとすると、家賃に上乗せするとかいう方向に流れる可能性も出てくるような気がします。ま、更新料という形で一括で請求されるのよりはいいのかもしれませんが、更新しない人の家賃にものってるわけで、更新しないと損みたいな形になるかもしれませんね。
実際、そうなったとしても借りる側は家賃に更新料がのっているとかはわからなってしまいます。そもそも更新料がなくなるわけですから・・・。