第二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
暑い中、中高年が集まって憲法を読んだ。19条から22条まで、判例も参考にしながら2時間の講義を聞いた。
講義の中では直接触れられなかったが、こうして憲法の条文を見ると、あの原発事故のおかげで住み慣れた故郷を追われたり、生業を奪われた人たちのことが思い浮かぶ。居住制限区域とか、帰宅困難区域とか、何とか準備区域とか、定義が良くわからない言葉がたくさんできた。
「首都機能移転」が閣議決定されたころ、「原発があるから福島には来ないだろう。」と冗談めかして言われていたが・・・(泣)。