自動車の修理と販売業を営んでいるSさんからはこれまでも車庫証明のご依頼が度々あったのですが、そのSさんから車庫証明の新しいご依頼のTELが昨日かかってきました。
そこで、今日は車庫証明について書きます。
車庫証明の正式名称は自動車保管場所証明書といい、自動車を購入して登録を行う際や住所変更を行う際には、車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)によりこの車庫証明の取得が義務づけられています。
自動車の保管場所の条件は
1.自動車の使用の本拠の位置から、保管場所が直線で2キロメートル以内であること
2.保管場所は道路から支障なく出入りができ、自動車の全体を収容できること
3.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権利を有していること
車庫証明の申請用紙は管轄の警察署の窓口で入手できますし、大阪府警察のホームページからもダウンロードできますが、警察署で入手した場合は申請書類が一綴りになっているので、書類を重ねて記入すれば2枚目以降が複写されますが、警察のホームページから書類をダウンロードした場合は4枚の書類を1枚づつ記入しなければなりません。
車庫証明を取得するためには、まず申請し、4~5日後に車庫証明書(自動車保管場所証明書)と保管場所標章(ステッカー)を受け取りに行くので、警察に2回足を運ばなくてはなりません。
一般自動車の申請手数料は大阪府の場合、証明書申請手数料が2200円(軽自動車の場合は不要)、保管場所標章交付手数料500円で、大阪府証紙で納めます。