一般社団法人日本経営士会はSDGsの基礎にもなる「環境CSR経営」の普及支援を行っています。環境経営士が支援を行います。

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「働き方改革」シリーズ③

2019-03-28 17:27:53 | 経営・管理

 

  日本経営士会発行の「環境CSRニュース」で配信した記事の一部です。

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「働き方改革」シリーズ③

 正規労働者 非正規労働者の待遇差をなくす。

 

3.正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。

(施工:202041日~中小企業は202141日~)

関係法律:パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法

● 同一企業内に於いて正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

いかなる待遇差が不合理であり、いかなる待遇差が不合理でないかを示した「同一労働、同一

賃金ガイドライン案」が201612月に策定されており、今後確定される予定です。

詳しくはこちらをhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

 

均衡待遇規程(不合理な待遇差の禁止)次の3点の違いを考慮した上で不合理な待遇差を禁止します。

①職務内容(業務の内容+責任の範囲の程度をいいます)

②職務内容・配置変更の範囲

③その他の事情

 

均等待遇規程(差別的取り扱いの禁止)

①職務内容(業務の内容+責任の範囲の程度をいいます)

②職務内容・配置変更の範囲

③差別的取り扱いを禁止

 

派遣労働者については下記のいずれかを確保することを義務化します。

1)派遣先の労働者との均等・均衡待遇

2)一定の要件を満たす労使協定による待遇

併せて、派遣先になろうとする事業主に対して派遣先労働者の待遇に関する派遣元への情報提供義務を新設する。

 

●労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

 非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自信の待遇について説明を求めることが出来るようになります。

事業主は非正規雇用労働者から求めがあった場合は説明をしなければなりません。

 

●行政による事業主への助言・指導や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

 行政ADR裁判外紛争解決手続、英語: Alternative Dispute Resolution事業主と労働者との紛争を裁判をせずに解決をする手続きをいいます。

 


「働き方改革」シリーズ④

2019-03-23 17:33:21 | 経営・管理

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「働き方改革」シリーズ④

関連補助金の例です。 

4.働き方改革を支援する補助金について

 生産性向上や業務効率化に取り組む各種補助金が用意されています。

 補助金については、補助金頼りになって、中小企業に弊害を与えるとの考え方もあります。

 一方で補助金があって、救われた企業もあります。補助金申請支援をされる方は補助金の2面性を考慮されて支援をお願いします。

 

①人材確保等支援助成金

 金融機関と連携し、省力化のための装置など生産性向上に資する設備導入と、賃金アップを

 実施した企業を支援します。

 助成金は補助金と違い用件を満たせば国が資金を出してくれる金です。

 お問合せ先

 都道府県別の雇用関係各種給付金申請等受付窓口

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/madoguchi.html

 

②業務改善助成金

 生産性向上に資する設備・機器の導入等を行うとともに、事業所内最低賃金を引き上げた企業を支援します。

 お問合せ先

 都道府県別労働局雇用環境・均等部(室)

 http://www.msoffice.jp/files-usr/file_5715bc651896b.pdf

 

③時間外労働等改善助成金

 出退勤管理などのソフトウエアの導入・更新費用、専門家による業務効率化指導、生産工程の自動化・省力化等、労働時間短縮や生産性向上を支援

 お問合せ先は②と同様 

  都道府県別労働局雇用環境・均等部(室)

  http://www.msoffice.jp/files-usr/file_5715bc651896b.pdf

 

④ものづくり・商業サービス補助金

  革新的なサービス開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資を支援します。

  お問合せ先

  都道府県地域事務局(都道府県中小企業団体中央会)

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2018/180228mono.htm

 

IT導入補助金

  生産性向上に資するITツール(ソフトウエア)の導入を支援します。

  https://www.it-hojo.jp/

 

⑥小規模事業者持続化補助金

  商工会・商工会議所と作成した経営計画に基づいて行う販路開拓などを支援します。

  お問合せ

所在地を管轄する商工会・商工会議所

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2018/180309jizoku.htm

 

⑦中小企業の投資を後押しする大胆な固定資産税の特例

  生産性向上を目指す企業が導入する設備について、3年間固定資産税を軽減(ゼロ~1/2)します。

合わせて「ものづくり・商業・サービス補助金」等の予算措置を拡大・重点支援をします。

  お問合せ

  中小企業庁 財務課 TEL:03-3501-5803

  生産性向上特別措置法案による支援

  http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html


「働き方改革」シリーズ②

2019-03-23 17:25:10 | 経営・管理

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「働き方改革」シリーズ②

年次有給休暇の確実な取得

 

2.年次有給休暇の確実な取得が必要です。(施工:201941日~)

 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対して、毎年5日、時期を指定して有給休暇を与える必要があります。

現在の法律では労働者が自ら申しでなければ年休は取得できませんでしたが、改正後は使用者が労働者の希望を聴き、希望を踏まえて時期を指定。年5日は取得可能。

 

年次有給休暇とは

半年以上働くともらえる有給。正社員はもちろん、パートやアルバイトも有給の対象となっています。

もらえる要件をシンプルに示すと、

雇入れの日から6ヶ月間継続して勤務していること

全労働日の8割以上出勤していること

2点です。

パートやアルバイトでも、週に30時間以上の労働時間を定められている場合は通常の労働者と同じ扱いになりますし、30時間未満の場合でも比例付与という形式で与えられます。

週所定労働日数 1日~、継続年数0.5年からの年次有給休暇日数は詳しく決められています。

下記のホームぺージを参照下さい。

http://www.gyosei.pro/roudou/?p=46


「働き方改革」シリーズ①

2019-03-23 17:15:23 | 経営・管理

  日本経営士会発行の「環境CSRニュース」で配信した記事の一部です。

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今回のテーマ:「働き方改革」シリーズ①

 

41日から「働き方改革関連法」が抜本的に改定順次施行されます。

この法律が世の中に浸透させるために種々の補助金が容易されています。

出典:厚生労働省神奈川労働局などのパンフレット。

 

今回は「働き方改革」シリーズ①

1.時間外労働の上限規制が導入されます。

 

以降は4回までのシリーズです。

2.年次有給休暇の確実な取得が必要です。

3.正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。

4.働き方改革を支援する支援する補助金について

 

 

1.時間外労働の上限規制が導入されます。

(施工:201941日~中小企業は202041日~)

●残業時間の上限規制

 時間外労働(残業時間)の上限を法律で規制することは、70年前(1947年)に制定された「労働基準法」の、初めての大改革になります。

現在の法律では行政指導のみで残業時間の上限はありませんでした。

改正後は法律で残業時間の上限を定めこれを超える残業はできなくなります。

 時間外労働の上限について、月45時間(1日残業2時間程度そして年間6カ月までです)、年間360時間を原則とし、臨時的特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む、月100時間以上の残業が2月以上続けるとウツになるリスクが確実に増えると言われる時間です)、複数月平均80時間(休日労働含む 1日残業4時間程度)を限度に設定する必要があります。

臨時的特別な事情があっても労使が合意する場合でも

・年720時間以内

・複数月平均80時間以内(休日労働含む)

・月100時間未満(休日労働含む)

を越えることはできません。

時間外労働を行うには各事業場の労使で、上記の時間の範囲内で時間外労働の上限を協定し(36協定)、所轄労働基準監督署に届ける必要があります。

 

36協定とは

時間外労働に関する労使協定。労働基準法36条に基づき、会社は法定労働時間(主な場合、18時間、週40時間)を超える時間外労働を命じる場合、労組などと書面による協定を結び、労働基準監督署に届け出ることが義務づけられている。違反すれば6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金。

 

●勤務時間インターバル制度の導入

1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に一定時間以上の休憩時間(インターバル)を確保する仕組みです。

この仕組みは企業の努力義務とすることで働く方の充分な生活時間や睡眠時間を確保します。

勤務終了から翌日の始業時間まで休憩時間(11時間)が取れなかった場合、取れなかった時間は翌日の始業はその時間は遅く出社可能等の方法があります。

 

●月60時間を超える残業は、割増賃金率が引き上げられます。

現在 月60時間以下の割り増し賃金比率は大企業、中小企業とも25%、

60時間越の残業割増賃金比率は大企業は50% 中小企業は25%。

改定は

60時間越の残業割増賃金比率は大企業は50% 中小企業は50%。

 

●労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業に義務付けます。

健康管理の観点から裁量労働制が適用される人や管理監督者も含めすべての人の労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握されるよう法律で義務付けています。

長時間働いた労働者に対する、医師による面接指導、を確実に実施します。

これは労働安全衛生法に基づいて残業が一定時間越えた労働者から申し出があった場合、使用者は医師による面接指導を実施する義務があります。

 

●「フレックスタイム制」を拡充します。

現在労働時間の精算機関は1カ月だったものが3カ月まで期間が長くなります。

これにより例えば6783カ月の労働時間の調整が可能なため子育て中の親が8月の労働時間を短くすることで夏休み中の子供とすごす時間を確保しやすくなります。

 

●「高度プロフェッショナル制度」の新設

制度の目的は、自律的で創造的な働き方を希望する方々が高い収入を確保しながら、メリハリのある働き方ができる様本人の希望に応じた自由な働き方の選択肢を用意された。

 

●「産業医・産業保健機能」を強化

産業医の活動環境の整備

労働者に対する健康相談の体制整備、労働者の健康情報の適正な取り扱いルールの推進