小人、閑居して…

…弁理士と電験1種とを目指すひで爺のブログ…

特許法等の一部改正

2017年03月12日 00時00分37秒 | 

特許法・実用新案法の関係の見直し・・・どうにか1回目終了

 

意匠法に移る前に

平成26年 と 平成27年の法律改正について集中的に理解を深めることにする。

2年近く 弁理士試験から遠ざかっていたので

平成23年法改正までで 知識が途切れている。

 

   特許異議の申し立て、規定期間を徒過した場合の救済、商標の保護対象

   職務発明 あとは 条約がらみの法整備

  

    <先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による出願> 

        なんて難解なものも出てくるし・・・

 

先は長い、でも既に 3月。  試験まで あと 2ヶ月

コメント
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