特許法・実用新案法の関係の見直し・・・どうにか1回目終了
意匠法に移る前に
平成26年 と 平成27年の法律改正について集中的に理解を深めることにする。
2年近く 弁理士試験から遠ざかっていたので
平成23年法改正までで 知識が途切れている。
特許異議の申し立て、規定期間を徒過した場合の救済、商標の保護対象
職務発明 あとは 条約がらみの法整備
<先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による出願>
なんて難解なものも出てくるし・・・
先は長い、でも既に 3月。 試験まで あと 2ヶ月。