銀行の他業(不動産業等)進出反対! 企業買収、乗っ取り反対! 5%ルール厳守!
議決権保有制限(5%ルール)の. 規制緩和要望について. 2 0 1 9 年 4 月 5 日. 全国地方銀行協会から出されたよ
銀行協会と金融庁の間では「規制緩和の打ち合わせが着々と進んでいる」ってことだね
2017年に規制緩和要望が出されたってことは「事前相談が済んでいる」ってことだろ 規制緩和ありきで進めているってことだよ
金融庁(財務省)が銀行協会の味方であることは歴然としているからね 天下りした先輩から要求されれば通すのが天下りネットだよ
銀行が収入源を失って、外債投資でも大損しているからって、手当たり次第に企業乗っ取りを許したんでは、天下りの独占国家そのものだね
弱者は受け入れるのみってことかね 日本人の国民性は統治する者と従う者との精神性が二分化されるからね 弱者たりとて声を出せ!って言いたいね
独占禁止法の5%ルール
金融機関(銀行または保険会社)が、国内の一般事業会社の総株主の議決権の(原則)5%、保険会社の場合は10%を超えて保有することを禁じている制度のこと。
金融機関による事業会社の支配を予防することが狙いである。
ただし、公正取引委員会が規則に基づいて個別に認可した場合、
(金融機関固有の業務をおこなう子会社の議決権を保有する場合や業績不振会社の経営再建のために一時的に5%超の議決権を保有する場合など)
そして、担保権の行使の結果、株式を取得する場合や事業会社の自己株式取得によって議決権保有割合が増加する場合などは、5%を超えて議決権を保有することができる。
銀行法による議決権保有制限(5%ルール)
銀行が本業以外の事業により健全性を損なうことがないよう、銀行又はその子会社は合算して、国内の. 一般事業会社の議決権の5%を超えて取得し、又は保有することを禁止している。
銀行が不動産業を営む企業を買収した場合は不動産業を営むことになる。
この場合、上記の規制は邪魔になる、したがって、銀行協会が要望している不動産業の解禁が必要となり、規制緩和の要望書が金融庁に出されている。
天下りネットを最大限に生かし、政治力と金の力で強行突破してくるだろう。必ずやってくるパターンの時期が、政治的転換期であり、混乱に乗じてごり押しをする。
今年は銀行協会が要望書を出して3年目になる。衆議院解散で衆参同時選挙になれば、政治家は行政のコントロールができなくなる。
この時が、行政主体で規制緩和を実施する最良の時期となる。選挙の禊が終わった後の、新たな内閣の下に開かれる国会が規制緩和をする法改正のチャンスとなる。
新任の大臣では内容もよく把握できずに行政の言いなりになるだろう いきなり拒否できるほどの新任大臣(政治家)はいないだろう
今年の秋の国会がやばい! 遅くとも、来春には銀行協会の要望内容の一部が規制緩和がされるだろう 外堀を埋められ、なし崩しに不動産業の解禁に繋がると想定できる。
以下のように独占禁止法の5%ルール を解禁すれば、買収して子会社化した企業が不動産業を営んでいれば、不動産業を認める既得権が主張されるだろう
企業乗っ取りを公然と認めることにより、針の一刺しから、風船が破裂するが如く、銀行の他業進出は全面解禁になってしまう。
独占禁止法の5%ルール を無力化し、銀行法による議決権保有制限(5%ルール)を撤廃させ、金融機関による事業会社の支配を許すことになる。
正に、大阪の冬の陣、外堀を埋めて無力化し、夏の陣で一気に倒す作戦である。5%ルール の緩和は企業買収を手段として市場の独占を許すことになる。
全国の中小の不動産業者は約14万社であるが、危機感を感じている不動産業者は僅かのようだ。このまま寝首を刈られて「知らぬが仏」と化すのか!
全宅連の坂本会長の要望書(銀行の不動産業反対)に頼って、まるで人ごとのようにしか捉えていない! いとも簡単に策に落ちるのか!
百戦錬磨の不動産業者も取るに足らない存在と見くびられているのか! 欲に駆られる烏合の衆と見下されるのか! 正念場であることは間違いがない。
情報キャッチに巧みな不動産業者が、職域を奪われる緊急事態に無頓着で、漫然としているようでは「滅びるも良し」と受け入れるのか? 去勢された日本の成れの果てか?
銀行の議決権保有制限の規制緩和要望
現行制度 国内の一般事業会社 銀行 原則5%まで
〈銀行本体保有の例外〉
企業再生会社:3年(原則)・5年(中小企業)/100%
DESにより株式を取得する会社(裁判所が関与する案件又は事業再生ADR案件に限る)
DES以外の事業再生手法に伴い株式を取得する会社(裁判所が関与する案件に限る)
REVICと共同設立した地域活性化ファンドが出資する会社やREVICが関与して事業再生計画を策定した会社に限る。 (事業承継会社:例外規定なし)
要望内容
〈銀行本体保有の例外拡充、新設〉
事業再生会社:3年(原則)・10年(中小企業)/100% 拡充
裁判所の関与案件でなくとも、銀行等以外の第三者が関与する案件で、銀行等の出資を織り込んだ事業再生計画が策定されている会社を対象とできるよう例外措置の対象を拡充
〈投資専門子会社を通じた例外〉 例外規定
事業再生会社(本体保有例外に該当しない先):10年/100%
ベンチャービジネス会社:15年、100%
地域活性化事業会社:10年、40%未満 拡充
REVIC関与案件以外にも、地域経済活性化に資する事業を行う会社の議決権を幅広く保有できるよう、例外措置の対象を拡充
※ 例えば、複数の地元企業が参画する案件(地域経済の面的活性化に資する案件等)、銀行等以外の第三者が関与する案件、第三者の関与による事業計画が策定されている案件を対象とする。
事業承継会社:5年以上、100% 新設
( 補 足 説 明 )
① 事業再生会社
地域によっては、裁判所が関与する案件や事業再生ADR案件以外も多い
再生計画が5年間では完了せず10年程度を要するものも少なくない
A 裁判所案件以外も対象とし、保有期間を10年間に延長するよう、例外規定の拡充を要望
例えば、中小企業再生支援協議会、コンサル企業、公認会計士・弁護士・税理士等の専門家等が関与する案件
② 地域活性化事業会社
地域によっては、REVICが関与する地域活性化案件以外も多いA REVIC案件以外も対象とするよう、例外規定の拡充を要望
例えば、複数の地元企業やコンサル会社、スポンサー企業、他の金融機関等が関与する案件
③ 事業承継 現行(事業承継会社:例外規定なし)
事業承継に際して、分散する株式の一旦の集約先として関与を望むニーズ
相続によって子から孫へと小口分散するケース
事業承継にあたり経営を安定させるため経営と株主を一体化したいニーズ
事業承継までの安定株主として株式の一旦の受け手として関与を望むニーズ
年少の後継者が育つまでの期間
事業承継できるスポンサーが現れるまでの期間
事業承継までにガバナンスを再構築したいニーズ
上記の様な補足説明をして、銀行の他業進出を要求しているのである。企業乗っ取りを公然と許し、他業を奪い取る手段が解禁される。
銀行本来の業務たる貸出業務等する気はない! 企業を丸ごと奪い取り、事業を拡大させることになる。経済的独占を許す!
日本の国家構造をも揺るがす問題であり、中小零細企業は銀行の傘下に吸収されるべしって政策になる。
日本の中小企業は断固として反対し、阻止しなければならない! 自民党議員に窮状を訴え、選挙の踏み絵とすべきである。
不動産業者だけの問題でもない、地場産業を壊滅させることにもなり、日本の経済構造の破壊に繋がる。
断固として声を上げるべきである。選挙のどさくさに乗じて、銀行業の規制緩和を許すべきではない!
銀行の外債投資の失敗のツケを、地場産業の乗っ取りで精算させてはならない!
自由競争を阻害し、経済の独占を許せば、必ず、国民生活を困窮化させることになる!
うおー 寒ぶ! 身の毛がよだつぜ!
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