あごう ひろゆきの「集志貫徹」 ブログ

生まれ育った「大田市」をこよなく愛し、責任世代の一人として、先頭に立ちがんばっています。皆様との意見交換の場です。

「集志貫徹」

やっぱりおおだ!

決算審査意見書を公表

2011年10月10日 21時21分29秒 | 想・有・独・言

決算について皆さんとご一緒に勉強の最中でありますが、

大田市のホームページにタイムリーな資料が掲載されました。

「大田市歳入歳出決算等審査意見書」http://www.city.ohda.lg.jp/files/20111006165421.pdf

「大田市公営企業決算審査意見書」http://www.city.ohda.lg.jp/files/20111007085453.pdf

「大田市財政健全化審査意見書、公営企業会計経営健全化審査意見書」」http://www.city.ohda.lg.jp/files/20111007101516.pdf

の3書類です。

 

議会の決算認定において必要な書類は、まず「決算書」です。

款・項・目・節に区分されたとても分厚い決算書が用意されます。

その他に決算を認定する為に必要なその他に書類が法令で定められています。

ひとつは、「当該決算にかかる主要な施策の成果を説明する書類」です。(地方自治法第233条第5項の規程)

ふたつ目が、「監査委員の意見書」です。

「大田市歳入歳出決算等審査意見書」においては、地方自治法第233 条第2 項及び第241 条第5 項の規定

「大田市公営企業決算審査意見書」においては、地方公営企業法第30 条第2 項の規定

「大田市財政健全化審査意見書、公営企業会計経営健全化審査意見書」においては、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)第3条第1項及び第22条第1項の規定


監査委員は地方自治法によって設置が義務付けられています。(地方自治法195条)

監査委員は「識見を有する者」及び議員のうちから各1名選任されます。(地方自治法196条)

監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査します。(地方自治法199条)

 

決算の審査・認定にあたって地方公共団体の長は、出納の代表者(会計管理者)から決算書等の提出を受け、

内部での確認を経たうえで、監査委員の審査に付します。

監査委員は、審査の意見を地方公共団体の長へ提出し、首長は決算書に審査意見書を付して、

次の通常予算を審議する議会までに、議会の認定に付するという流れになっています。

すなわち、上記の意見書が必ず必要になってきます。


決算の審査を行う場合には、この意見書に記載されてある監査委員の意見や財務内容をふまえるのは当然なことです。

しかし、この意見書そのものは議会以外ではあまりお目にかかれません。

ホームページに公表されたことに敬意を表したいですし、皆さんも是非ご覧下さい。

ちなみに、地方自治法では、普通地方公共団体の長は、決算をその認定に関する議会の議決及び

監査委員の意見と併せて、市町村にあつては都道府県知事に報告し、

かつ、その要領を住民に公表しなければならない。となっています。

意見書そのものを公表せよとはいっていませんが、これを読むと財政状況がよく把握できます。


大田市のホームページもまた一歩前進ですね。