4月8日付け朝日新聞が朝刊一面に「空き家急増、対策条例31自治体制定、強制撤去も」という見出しで
空き家の所有者に適正な管理を求める「空き家対策条例」を16都道府県の31自治体が制定していると
報じていました。
総務省によると、全国の空き家は2008年で757万戸にのぼり、10年間で180万戸増加。
過疎地だけでなく、住民の高齢化が進む都市部でも目立ち、崩壊や放火などの問題が各地で起きており、
条例化の動きが加速している。という内容のものです。
大田市でもこの件は問題になっており、私も平成22年6月定例会には「所有者不在の空き家の撤去について」
また、平成24年の3月定例会では「さんのあの自己破産に伴う建物の適正管理について」の一般質問をさせて頂きました。
また、平成23年12月定例会において、月森和弘議員から「大田市の空き家対策について」の一般質問があり
条例を制定した松江市の具体例を示し、条例、要綱などを検討してはいかがという提案もなされました。
この記事が掲載されて以来、私なりに条例を制定した31自治体について詳細を調べてみました。
まず、条例が制定された自治体は新聞報道によると16都道府県31自治体となっていましたが、
私が調査したところ17都道府県の32自治体となっています。その自治体は以下の通りです。
北海道・滝川市、秋田市・大仙市、横手市、湯沢市、八峰町、美郷町、東成瀬村、山形県・酒田市、舟形町
茨城県・牛久市、千葉県・柏市、流山市、松戸市、東京都・足立区、埼玉県・所沢市、ふじみ野市、川島町
三重県・名張市、和歌山県、大阪府・貝塚市、兵庫県・三木市、島根県・松江市、山口県・萩市、防府市
高知県・香南市、南国市、福岡県・豊前市、宗像市、糸島市、朝倉市、大分県・国東市、鹿児島県・鹿屋市
ほとんどの自治体で「空き家等の適正管理に関する条例」という名称で、空き家の所有者に対して
管理責任の明確化を謳い、生活環境の保全及び住民の安全安心なまちづくりの推進を目的としています。
これに基づき自治体の長は、指導及び助言、勧告、措置命令ができることになります。
また、これに従わない場合は、ほとんどの自治体で違反者の氏名等の公表ができ、
更に、行政代執行を定めている自治体が少なくとも11自治体、5万円以下の罰金と罰則規定を定めている
自治体は少なくとも2自治体に及んでいます。
注目は千葉県・柏市、大阪府・貝塚市は議員提案により条例が制定され、現在検討中の神奈川県・横須賀市、
東京都東大和市も議員提案により進められています。(但し、東大和市は議会により条例案は否決)
全国各地で条例化に向って検討されている空き家の適正管理を促すこの条例。
条例制定の目的が少し異なるのが松江市です。
次回は松江市の条例について触れたいと思います。
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