あごう ひろゆきの「集志貫徹」 ブログ

生まれ育った「大田市」をこよなく愛し、責任世代の一人として、先頭に立ちがんばっています。皆様との意見交換の場です。

大田市議会基本条例 その1

2012年04月04日 13時21分08秒 | 想・有・独・言

24年度という新しいスタートが切られ、年度当初にあたり皆様に

お伝えしなければならない事がいくつかあります。

まずその一つは、「議会基本条例」が4月1日から施行されたという事です。

議会基本条例とは「自治に基づく地方議会運営の基本原則を定めた条例」で

地方議会の最高規範ともいえる条例であり、議会と議員の活動原則や市民

参加を推進することなどを明文化しています。

議会基本条例を制定することで、議会での議論をより活発に行ない、より

開かれた議会づくりを推進し、市民の意見を集約して、真の意味において

市民の負託にこたえ得る議会を目指すものです。
 
2006年(平成18年)に北海道栗山町で初めて制定され、

人口5万人未満の市が251ある中で、その10.0%に当たる25市が

すでに制定されています。

島根県内では、出雲市が2007年11月29日、 松江市が2008年12月25日、

益田市が2009年12月24日、浜田市が2011年9月30日に制定されています。


大田市では、平成22年6月に議会制度検討特別委員会を立ち上げ、

約2年間をかけて、制定に向け議論を深め、先の3月定例会で全会一致を

もって、議決されました。


前文と21の条文で構成されており、条例すべてを記載すると相当長くなり

ますので、要点をお示ししたいと思います。
 
まずは「前文」ですが、その法令制定の由来、趣旨、基本原理や決意など

をのべたものですので、これを読んでいただくと全体像が理解できると

思います。従って、すべて記載しておきます。

 

(前文)

 大田市議会は、地方分権の時代にあって、二元代表制のもと、

大田市の事務執行の監視機能及び自ら持つ政策立案機能を十分に発揮しながら、

日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を目指すものである。

 そのためには、これまで以上に公平、公正、透明な議会運営や、開かれた議会づくりを推進し、

市民に対して情報の提供と共有化を図りながら、市民の積極的な参加を求めていく必要がある。

 このような市民参加と活発な意見交換の上に、議員同士の自由闊達な議論により、地域の課題のみならず、

様々な市政の課題とこれに対する市民の意思を的確に反映しうる合議体としての議会づくりを通じ、

市民の負託に応えていくことを決意するものである。

 ここに大田市のまちづくりに寄与し、市民全体の福祉の向上を目指して、

市民に信頼される議会とするため「大田市議会基本条例」を制定する。

 

条文については明日以降にしたいと思います。


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