あごう ひろゆきの「集志貫徹」 ブログ

生まれ育った「大田市」をこよなく愛し、責任世代の一人として、先頭に立ちがんばっています。皆様との意見交換の場です。

大田市議会基本条例 その2

2012年04月05日 22時41分06秒 | 想・有・独・言

昨日に引き続き、議会基本条例の条文について説明したいと思います。

第1条 (目的)

更なる議会の活性化を図り、市政の発展に寄与することを謳っています。

 
第2条 (議会の責務と役割)

市民を代表する意思決定の場であり、市民に開かれた議会をつくることを謳っています。

具体的には「市政運営状況を監視及び評価」「必要な政策を自ら立案」「情報公開と説明責任を果たす」ことなどを表しています。

 
第3条 (議員の責務と役割)

議員は、市民の代表として高い倫理観を持ち、資質向上に努めると謳っています。

 
第4条 (会派)

議員が議会活動を行うにあたり、同様の考え方を持った者同士がグループを組むことができることを明文化。

今後は「代表質問」や「会派への政務調査費支給」などが考えられます。
 

第5条 (市民参加の取組)

議会は市民に対して情報提供を積極的に行う。市民の多様な意見を把握するため意見交換の場を設けることを謳っています。

「会議は原則公開」として、今後は「市民への議会報告会の開催」を目指しています。
 

第6条 (議会報告会)

議会報告会を行うことを明文化

具体案として、7ブロックごとに年2回程度、議員が6人のチームを組み

開催することとその様子を広報すること等を要綱として盛り込みます。
 

第7条 (議員と市長等との関係)

議員と市長等との分かりやすい議論に務めることを謳っています。

具体的には議会においての一般質問を「総括方式から一問一答方式も採用」すること、

「反問権の設置」などが今後考えられます。
 

第8条 (議会審議における論点整理)

市長が重要な政策を提案する場合は分かりやすく論点を示すことを求めると謳っています。
 

第9条 (予算及び決算における説明)

予算及び決算の審議に当たっても同様に分かりやすく論点を示すことを求めると謳っています。
 

第10条(議会の合意形成)

議会は討論の場である原則にたち議会運営、議案の審議においては議員同士の議論を尽くし、

議会としてよりよき案を導き出し、合意形成を計ることを謳っています。
 

第11条 (委員会の活動)

議会でのより詳細な審査をするために、分野ごとに委員会の審査を行う。

この委員会の会議原則を定めています。
 

第12条 (政務調査費)

政務調査費の透明性をはかり、使途については説明責任を果たさなければならないと謳っています。

 
第13条 (議員研修の充実)

議員の能力向上にあたり幅広い意見や知識を得ることを謳っています。

今後は「議員研修会を年1回以上開催」することになります。


第14条 (議会事務局の体制整備)

議会事務局の任命権者である議長は、職員の調査・法務能力を高め、よりよい事務局体制を整えるように務めると謳っています。
 

第15条 (議会図書室の利用と充実)

誰でも利用できる開かれた議会図書の充実に努めることを謳っています。
 


第16条 (議会広報の充実)
議会の活動などに関心を持ってもらうため、広報の充実に努めると謳っています。

今後は「一般質問に限らず、本会議すべての中継」「IT技術を活用した広報の充実」

「広報誌の充実」「議会報告会等企画・運営」の充実が図られて行きます。

これに対応する為、現在の「広報編集委員会」の名称を「広報広聴委員会」と変更し、

委員を5名から8名へと増員することが決定しています。
 

第17条 (議員の政治倫理)

市民全体の代表者として品位を損なうことのないように行動することと謳っています。
 

第18条 (議員定数)

「議会の責務と役割」に沿って、議会としてふさわしい数とし、

その改正には市民の意見を十分考慮することを明文化。

 
第19条 (議員報酬)

議員活動への対価であることを基本に、その改正にあたっては市民が納得できる

公正性・透明性を考慮すると明文化。


第20条 (最高規範性)

この議会基本条例が大田市議会における議会運営の根本であることを定め、

すべてに優先する上位条例であることを明文化しています。
 

第21条 (見直し手続)

本条例の目的が達成されているか否かを議会運営委員会が検証し、

必要に応じ改正等の適切な措置を行うことを謳っています。

今後は条文に当たっての要綱・規程等の整備が必要になってきます。


この「議会基本条例」は当然、制定が目的ではありません。

真に市民の皆様の負託に応えられる議会が最終目標です。

4月1日から施行される事により、スタートが切られたに過ぎません。

議会改革の手を緩めてはいけません。

 

 


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